○向日市文化振興基金条例

平成2年3月29日

条例第1号

(設置目的)

第1条 本市における文化の振興に寄与する事業の実施に必要な資金を積み立てるため、向日市文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的のための寄付金及び一般会計の歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、文化の振興に寄与する事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

向日市文化振興基金条例

平成2年3月29日 条例第1号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月29日 条例第1号
平成14年3月26日 条例第2号