○向日市スポーツ振興基金条例

昭和59年6月30日

条例第16号

(設置目的)

第1条 本市における市民スポーツの振興に要する経費の財源に充てるため、向日市スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的のための寄附金及び一般会計の歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、市民スポーツの振興に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

向日市スポーツ振興基金条例

昭和59年6月30日 条例第16号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和59年6月30日 条例第16号
平成元年3月29日 条例第10号
平成14年3月26日 条例第2号