○向日市社会福祉基金条例
昭和54年12月25日
条例第17号
(設置)
第1条 社会福祉事業の推進を図るため、向日市社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金は、社会福祉事業の推進を目的とする寄付金及び一般会計の歳入歳出予算に定める額を積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、本市の社会福祉事業の推進に必要な財源に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。