○向日市医療費等支払資金貸付基金設置条例

昭和52年3月31日

条例第13号

(設置の目的)

第1条 高額な医療費及び出産費の支払いが困難な者に対する資金貸付を円滑に行うため、向日市医療費等支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000,000円とする。

(基金の運用)

第3条 基金の貸付けまたは返還に関する必要な事項は、市長が別に定める。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法によつて歳計現金に繰替え運用することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

向日市医療費等支払資金貸付基金設置条例

昭和52年3月31日 条例第13号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第13号
平成14年3月26日 条例第8号