○向日市国民健康保険財政調整基金条例
昭和53年3月27日
条例第3号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険事業の健全なる運営を図ることを目的として、長期にわたる財源の調整を行うため、向日市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、歳計現金に不足を生じた場合、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、国民健康保険事業特別会計の財源としてその全部又は一部を処分することができる。
(1) 保険給付費及び国民健康保険事業費納付金の増大等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。
(2) 歳入欠陥を補てんするための財源に充てるとき。
(3) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この基金に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成12年度分の介護納付金に限り、改正後の向日市国民健康保険財政調整基金条例第2条の規定の適用については、同条中「前年度」とあるのは、「当年度」とする。
附則(平成14年3月26日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。