○向日市営住宅敷金及び駐車場保証金積立金条例

昭和37年3月23日

条例第11号

(設置)

第1条 向日市営住宅敷金(以下「敷金」という。)及び向日市営住宅駐車場保証金(以下「保証金」という。)の安全確実な運用を図るため、向日市営住宅敷金及び駐車場保証金積立金(以下「積立金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 積立金は、敷金及び保証金をもつてこれに充てる。

(管理)

第3条 積立金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、積立金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(積立金等の支出)

第5条 積立金は、敷金還付金(向日市営住宅管理条例(平成9年条例第22号)第18条第3項ただし書及び第45条において準用する同条例第18条第3項ただし書の規定により控除すべき額を含む。)及び保証金還付金(同条例第57条第3項において準用する同条例第18条第3項ただし書の規定により控除すべき額を含む。)に充てるために支出し、積立金から生ずる利益金は、向日市営住宅の入居者の共同の利便のために支出する。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月30日から適用する。

(平成9年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

向日市営住宅敷金及び駐車場保証金積立金条例

昭和37年3月23日 条例第11号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和37年3月23日 条例第11号
昭和47年9月29日 条例第20号
昭和48年10月1日 条例第31号
平成9年12月24日 条例第22号
平成14年3月26日 条例第2号