○向日市公園整備基金条例

平成10年6月29日

条例第15号

(設置)

第1条 開発行為等により必要な公園の整備を図るため、向日市公園整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金は、公園の整備に代えて納入された公園整備費を積立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 公園の新設、増設等公園の整備に必要な財源に充てる場合

(2) 公園整備費の返還に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、平成10年9月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第17号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

向日市公園整備基金条例

平成10年6月29日 条例第15号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成10年6月29日 条例第15号
平成14年3月26日 条例第2号
平成21年12月25日 条例第17号