○向日市公用車管理規程

昭和47年11月27日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、向日市が所有する自動車及び原動機付自転車(以下「公用車」という。)の管理を適正にし、その使用の効率化を期するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(安全運転管理者等)

第2条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項の規定に基づき、市役所に公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第9条の9に定める要件を備えた安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者の業務を補助させるため、法第74条の3第4項の規定に基づき、副安全運転管理者を置く。

3 安全運転管理者及び副安全運転管理者の業務は施行規則第9条の10各号に定めるとおりとする。ただし、休日又は時間外若しくはその他安全運転管理者及び副安全運転管理者が不在の時については、公用車を使用する者の所属長が同条第3号から第8号に掲げる業務に係る管理を行うものとし、遅滞なく安全運転管理者又は副安全運転管理者に報告しなければならないものとする。

4 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、市長が任命する。

(管理)

第3条 公用車の管理者は、財産管理課長とする。ただし、別表1に定める特定目的を持つ公用車(以下「専用車」という。)については、その所属長が管理する。

2 公用車は、全て財産管理課長が保管する公用車管理台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

(使用の許可)

第4条 財産管理課長の管理する公用車を使用する者は、所属長の承認を得て、使用日時及び使用する公用車を財産管理課長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、車両管理システムに登録することにより行うものとする。

(運転者の報告義務)

第5条 運転者は、公用車の使用前後に酒気帯びの有無について管理者の確認を受け、運転前後に運行前点検表(様式第2号)及び運行記録表(様式第3号)に必要な事項を記入のうえ財産管理課長に提出するものとする。

2 専用車については、その管理者が、毎月財産管理課長の定める日に公用車運行管理表(様式第4号)を提出しなければならない。

3 前2項の規定による提出は、電磁的方法に代えることが出来る。

(免許保持者の届出)

第6条 運転免許を有する職員は、自動車等運転免許届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 届出の内容に変更が生じた場合は、速やかに財産管理課長に届け出なければならない。

3 前2項の届出は、電磁的方法に代えることが出来る。

(修理又は処分)

第7条 専用車について、修理をしようとするときは、その管理者は財産管理課長と協議して行うものとし、処分しようとするときは、財産管理課長及び会計課長と協議して行うものとする。

(亡失、損傷等)

第8条 公用車を亡失又は損傷したときは、その運転者は直ちに所属長及び管理者に申告し、文書をもつて市長に報告しなければならない。ただし、専用車にあつては財産管理課長を経由するものとする。

(交通事故の処置)

第9条 公用車の運転中に事故が発生したときは、運転者は必要な措置を講ずるとともに、速やかに所属長、安全運転管理者及び財産管理課長に報告しなければならない。この場合において、同乗する職員は運転者に協力しなければならない。

(運転者の責任)

第10条 運転者が故意又は重大な過失により公用車を亡失し、若しくは損傷したとき若しくは他人に損害を与えたとき、又はこの規程に違反して公用車を運転したときは、運転者はこの責に任じなければならない。

(交通事故審査委員会)

第11条 公用車で交通事故を起こした職員に対する市の措置については、交通事故審査委員会(以下「審査委員会」という。)が審査のうえ、市長の決裁を経て決定する。

2 審査委員会は、総務部長、財産管理課長、人事課長、安全運転管理者及びその職員の所属長をもつて構成し、総務部長が総括する。

3 審査委員会は、交通事故が本人の非違によるか否かにより、市の賠償額に対する本人の市に対する賠償額について、別表2に定める基準により決定する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、そのつど市長が定める。

この訓令は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和48年5月30日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月19日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月30日訓令第14号)

この訓令は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和53年6月8日訓令第4号)

この訓令は、昭和53年6月8日から施行する。

(昭和53年10月20日訓令第13号)

この訓令は、昭和53年10月20日から施行する。

(昭和54年2月20日訓令第1号)

この訓令は、昭和54年2月20日から施行する。

(昭和54年5月8日訓令第5号)

この訓令は、昭和54年5月10日から施行する。

(昭和54年10月29日訓令第11号)

この訓令は、昭和54年10月29日から施行する。

(昭和55年10月21日訓令第12号)

この訓令は、昭和55年10月21日から施行する。

(昭和56年6月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年6月14日訓令第3号)

この訓令は、昭和57年6月14日から施行する。

(昭和58年7月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年2月9日訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年8月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月29日訓令第4号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年8月4日訓令第6号)

この訓令は、平成5年8月5日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日訓令第5号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日訓令第6号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月15日訓令第15号)

この訓令は、平成14年8月15日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第3号)

1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第3号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月7日訓令第9号)

この訓令は、平成21年10月7日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成29年3月12日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第9号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表1

特定目的を持つ公用車(専用車)

種類

管理者

自動車

市長専用自動車

秘書課長

財産管理課マイクロバス

財産管理課長

ごみ収集車

衛生環境課長

安全パトロール車

防災安全課長

老人福祉センターマイクロバス

老人福祉センター所長

道路パトロール車

道路整備課長

消防団消防車

防災安全課課主幹

議長専用車

議会事務局次長

教育長専用車

教育総務課長

原動機付自転車

用務員用バイク

総務課長

地域福祉課専用バイク

地域福祉課長

高齢介護課専用バイク

高齢介護課長

老人福祉センター専用バイク

老人福祉センター所長

保健師用バイク

健康推進課長

医療保険課専用バイク

医療保険課長

学校校務員用バイク

学校教育課長

文化資料館専用バイク

文化資料館長

別表2

賠償額決定基準表

順位

決定の内容

本人の賠償額

1

職員の重大な過失による場合

市の負担すべき賠償額から市に収入される保険金等を差し引いた額(以下「市の支出額」という。)

2

職員の過失による場合(注意力不足が大のとき)

市の支出額の60%

3

職員の過失による場合(注意力不足が小のとき)

市の支出額の30%

4

不可抗力の場合

なし

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向日市公用車管理規程

昭和47年11月27日 訓令第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和47年11月27日 訓令第7号
昭和48年5月30日 訓令第6号
昭和49年4月19日 訓令第2号
昭和50年7月30日 訓令第14号
昭和53年6月8日 訓令第4号
昭和53年10月20日 訓令第13号
昭和54年2月20日 訓令第1号
昭和54年5月8日 訓令第5号
昭和54年10月29日 訓令第11号
昭和55年10月21日 訓令第12号
昭和56年6月30日 訓令第3号
昭和57年6月14日 訓令第3号
昭和58年7月1日 訓令第7号
昭和60年2月9日 訓令第1号
昭和62年7月1日 訓令第2号
昭和63年8月1日 訓令第5号
平成4年3月31日 訓令第2号
平成5年6月29日 訓令第4号
平成5年8月4日 訓令第6号
平成8年3月29日 訓令第3号
平成9年3月31日 訓令第2号
平成11年6月30日 訓令第5号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成13年6月29日 訓令第6号
平成14年4月1日 訓令第3号
平成14年8月15日 訓令第15号
平成16年6月30日 訓令第3号
平成19年6月29日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年10月7日 訓令第9号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第2号
平成28年4月1日 訓令第5号
平成29年3月12日 訓令第1号
平成30年6月29日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第3号
令和5年9月29日 訓令第9号