○向日市役所庁舎防火管理規程

昭和46年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、本庁舎(向日市庁舎管理規則(昭和48年規則第20号)第2条第1号及び第2号に規定する庁舎をいう。以下同じ。)及び東向日庁舎(同条第3号に規定する庁舎をいう。以下同じ。)(以下「庁舎」と総称する。)の防火管理の徹底を期し、火災を未然に防止するとともに、火災が発生したときは、庁舎の消防設備を最高度に活用し、その被害を最小限にとどめるため必要な事項を定めることを目的とする。

(防火管理責任組織)

第2条 庁舎の防火管理責任組織は、次の各号に掲げる場所ごとに当該各号に掲げる者を置く。

(1) 本庁舎及び東向日庁舎 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の資格を有する防火管理者各1人

(2) 庁舎内の全ての室、倉庫、車庫等 正副火元責任者各1人

2 防火管理者には、本庁舎は総務部長を、東向日庁舎は市民サービス部長をもつて充て、火元責任者は、市長が任命する。

(防火管理者及び火元責任者の責務)

第3条 前条の防火管理者及び正副火元責任者の責務は、次に定めるところによる。

(1) 防火管理者は、庁舎の防火管理について市長の代行責任者とし、火元責任者を指揮監督し、庁舎の火災予防に万全を期するとともに、庁舎に火災が発生したときは、第5条に規定する自衛消防隊を指揮して適切な消火作業を行い、もつて第1条の目的達成に努めなければならない。

(2) 火元責任者は、常に自己の所管する施設の適正管理に留意するとともに、所属職員に火災予防上必要な事項の周知徹底と指導を行い、事故発生防止に努めなければならない。

(3) 前号の火元責任者が疾病その他やむを得ない理由により、職務を行うことができないときは、副火元責任者がこれを代行する。

(消防設備の保守管理)

第4条 庁舎に設備する消火器、消火栓、自動火災報知設備等の消防設備の保守管理は、財産管理課の所管とし、財産管理課長は、消防署長の指導を受け、所属職員に命じ常にこれら消防設備の適正な管理を行い、その機能保持に努めなければならない。

(自衛消防組織)

第5条 庁舎内に火災が発生したとき、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を設置し、初期消火にあたるものとする。

2 自衛消防隊の組織及び任務分担は、別表第1及び第2による。

(消防訓練)

第6条 防火管理者は、職員に対し、別表第3に定める計画により、消防に関しての教育訓練を実施しなければならない。

(消防機関との連絡)

第7条 防火管理者は、次に掲げる事項について、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進

(5) その他防火管理に関し必要な事項

(立入検査の立会い)

第8条 消防署員の立入検査に際しては、防火管理者又は防火管理者の指名した者が立ち会うものとする。

(準用規定)

第9条 庁舎以外の防火管理者の設置を必要とする市長の管理する建物については、この規程中それぞれ対応する相当規定をもつて準用する。

(委任事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年9月30日訓令第6号)

この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年12月8日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和49年4月19日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月30日訓令第13号)

この訓令は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和63年9月12日訓令第6号)

この訓令は、昭和63年9月12日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月29日訓令第4号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月24日訓令第9号)

この訓令は、平成8年9月24日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日訓令第5号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日訓令第7号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年6月29日訓令第6号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第3号)

1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第6号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日訓令第6号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年6月18日訓令第8号)

この訓令は、令和3年6月18日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第9号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

向日市役所自衛消防隊編成表

指揮者

編成機構

班長

班員

任務分担

自衛消防隊長

総務部長

通報連絡・危険物措置班

財産管理課長

財産管理課員

指揮命令の伝達、各班の連絡調整業務、消防機関への通報及び到着した消防隊の火点への誘導、電気、ガス設備、その他の危険物関係設備の安全措置

第1消火班

税務課長

税務課員

本館地下及び1階における消火活動

第2消火班

総務課長

総務課員

本館2階における消火活動

第3消火班

企画広報課長

企画広報課員

本館3階における消火活動

第4消火班

秘書課長

秘書課員

本館4階における消火活動

第5消火班

市と契約しているレストラン事業者等の責任者

市と契約しているレストラン事業者等の従事者

本館5階における消火活動

第6消火班

学校教育課長

学校教育課員

別館地下及び1階並びに議場棟1階における消火活動

第7消火班

道路整備課長

道路整備課員

別館2階及び議場棟2階以上における消火活動

第8消火班

まちづくり推進課長

まちづくり推進課員

別館3階以上における消火活動

第9消火班

議会事務局次長

議会事務局員

西別館における消火活動

第10消火班

市民会館長

市民会館員

市民会館における消火活動

第1防護工作班

衛生環境課長

衛生環境課員

本館地下及び1階における消火活動の障害物等の除去、非常持出書類の搬出

第2防護工作班

人事課長

人事課員

本館2階における消火活動の障害物等の除去、非常持出書類の搬出

第3防護工作班

広聴協働課長

広聴協働課員

本館3階における消火活動の障害物等の除去、非常持出書類の搬出

第4防護工作班

秘書課長

秘書課員

本館4階における消火活動の障害物等の除去、非常持出書類の搬出

第5防護工作班

市と契約しているレストラン事業者等の責任者

市と契約しているレストラン事業者等の従事者

本館5階における消火活動の障害物等の除去

第6防護工作班

生涯学習課長

生涯学習課員

別館地下及び1階並びに議場棟1階における消火活動の障害物等の除去、非常持出書類の搬出

第7防護工作班

都市計画課長

都市計画課員

別館2階及び議場棟2階以上における消火活動の障害物等の除去、非常持出書類の搬出

第8防護工作班

まちづくり推進課長

まちづくり推進課員

別館3階以上における消火活動の障害物等の除去、非常持出書類の搬出

第9防護工作班

議会事務局次長

議会事務局員

西別館における消火活動の障害物等の除去、非常持出書類の搬出

第10防護工作班

市民会館長

市民会館員

市民会館における消火活動の障害物等の除去、非常持出書類の搬出

第1避難誘導班

産業振興課

産業振興課員

本館地下及び1階における来客、職員の安全避難誘導

第2避難誘導班

デジタル戦略課長

デジタル戦略課員

本館2階における来客、職員の安全避難誘導

第3避難誘導班

監査事務局長

監査事務局員

本館3階における来客、職員の安全避難誘導

第4避難誘導班

秘書課長

秘書課員

本館4階における来客、職員の安全避難誘導

第5避難誘導班

市と契約しているレストラン事業者等の責任者

市と契約しているレストラン事業者等の従事者

本館5階における来客、従業員の安全避難誘導

第6避難誘導班

文教課長

文教課員

別館地下及び1階並びに議場棟1階における来客、職員の安全避難誘導

第7避難誘導班

公共建物整備課長

公共建物整備課員

別館2階及び議場棟2階以上における来客、職員の安全避難誘導

第8避難誘導班

まちづくり推進課長

まちづくり推進課員

別館3階における来客、職員の安全避難誘導

第9避難誘導班

議会事務局次長

議会事務局員

西別館における来客、職員の安全避難誘導

第10避難誘導班

市民会館長

市民会館員

市民会館における来客、職員の安全避難誘導

第1警戒班

防災安全課長

防災安全課員

本館及び別館の搬出物件の水損防止、盗難防止、延焼防止

第2警戒班

議会事務局次長

議会事務局員

西別館の搬出物件の水損防止、盗難防止、延焼防止

第3警戒班

市民会館長

市民会館員

市民会館の搬出物件の水損防止、盗難防止、延焼防止

救護班

会計管理者

会計課員

負傷者及び被救助者の応急救護

別表第2

向日市役所東向日庁舎自衛消防隊編成表

指揮者

編成機構

班長

班員

任務分担

自衛消防隊長

市民サービス部長

通報連絡・危険物措置班

地域福祉課長

地域福祉課員

(地域福祉係)

指揮命令の伝達、各班の連絡調整業務、消防機関への通報及び到着した消防隊の火点への誘導、電気、ガス設備、その他の危険物関係設備の安全措置

第1消火班

市民課長

市民課員

EVホール、階段室(1~3階)、3階における消火活動

第2消火班

地域福祉課

保護援助係長

地域福祉課員

(保護援助係)

階段室(3~4階)、4階、屋上庭園における消火活動

第1防護工作班

高齢介護課長

高齢介護課員

EVホール、階段室(1~3階)、3階における消火活動の障害物等の除去、非常持出書類の搬出

第2防護工作班

子育て支援課長

子育て支援課員

階段室(3~4階)、4階、屋上庭園における消火活動の障害物等の除去、非常持出書類の搬出

第1避難誘導班

障がい者支援課長

障がい者支援課員

EVホール、階段室(1~3階)、3階における来客、職員の安全避難誘導

第2避難誘導班

健康推進課長

健康推進課員①

階段室(3~4階)、4階、屋上庭園における来客、職員の安全避難誘導

第1警戒班

医療保険課長

医療保険課員

3階の搬出物件の水損防止、盗難防止、延焼防止

第2警戒班

子ども家庭課長

子ども家庭課員

4階の搬出物件の水損防止、盗難防止、延焼防止

救護班

健康推進課

係長

健康推進課員②

負傷者及び被救助者の応急救護

別表第3

教育訓練計画

計画事項

計画の内容

実施回数

・職員等に対する教育

1 防火管理機構の周知徹底

2 防火管理上の遵守事項

3 防火管理に関する職員各自の任務及び責任の周知徹底

4 その他防火管理業務遂行上必要な事項

【本庁舎】

年2回以上

【東向日庁舎】

年1回以上

・自衛消防訓練

1 通報訓練

2 消火訓練

3 避難誘導訓練

4 その他訓練

【本庁舎】

年2回以上

【東向日庁舎】

年1回以上

向日市役所庁舎防火管理規程

昭和46年4月1日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和46年4月1日 訓令第1号
昭和47年9月30日 訓令第6号
昭和47年12月8日 訓令第9号
昭和49年4月19日 訓令第1号
昭和50年7月30日 訓令第13号
昭和52年4月1日 訓令第6号
昭和63年9月12日 訓令第6号
平成4年3月31日 訓令第2号
平成5年6月29日 訓令第4号
平成8年3月29日 訓令第3号
平成8年9月24日 訓令第9号
平成9年3月31日 訓令第2号
平成11年6月30日 訓令第5号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成12年9月27日 訓令第7号
平成13年6月29日 訓令第6号
平成15年3月31日 訓令第2号
平成16年6月30日 訓令第3号
平成19年6月29日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第2号
平成28年4月1日 訓令第5号
平成29年12月28日 訓令第6号
令和3年6月18日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年9月29日 訓令第9号
令和6年3月26日 訓令第4号