○向日市指名業者選定委員会規程
昭和60年3月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)、測量及び建設コンサルタント業務、物品等の供給並びに役務の提供等の請負業者を厳正かつ公平に選定するため、向日市工事執行指名業者選定委員会及び向日市役務・物品指名業者選定委員会(以下総称して「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 向日市工事執行指名業者選定委員会 設計金額1件10,000,000円以上の建設工事並びに測量及び建設コンサルタント業務等の指名競争入札等に参加することができる者の指名選定に関すること。
(2) 向日市役務・物品指名業者選定委員会 積算金額1件3,000,000円以上の役務の提供、物品の製造の請負、物品の買入れ等の指名競争入札等に参加することができる者の指名選定に関すること。
(組織及び職務)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、別表の各欄に掲げる市の職員をもつて充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
4 委員長に事故等があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長の会議は、委員長、副委員長及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に関係職員の出席を求め、事案について説明及び意見を聞くことができる。
(会議の非公開及び秘密の保持)
第5条 委員会の会議は非公開とする。
2 委員会の会議に出席した者は、これによつて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財産管理課において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和60年3月1日から施行する。
2 向日市工事執行指名業者選定委員会規程(昭和50年訓令第20号)は、廃止する。
附則(昭和62年7月1日訓令第4号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日訓令第5号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日訓令第7号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日訓令第6号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日訓令第1号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第9号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
別表
委員会の名称 | 委員長 | 副委員長 | 委員 |
向日市工事執行指名業者選定委員会 | 副市長 | 総務部長 | 都市整備部長 財産管理課長 公共建物整備課長 道路整備課長 |
向日市役務・物品指名業者選定委員会 | 総務部長 | 財産管理課長 | 予算執行部課等の部長、副部長、課長等 |