○建設工事の一般競争(指名競争)入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等
昭和51年1月30日
告示第2号
(一般競争(指名競争)入札に参加することができない者)
第1条 次の各号のいずれかに該当する者は、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争(指名競争)入札に参加することができない。
(1) 建設業法第3条の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けていない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 資格審査申請書を提出するときまでに市区町村税、消費税又は地方消費税を滞納している者
(4) 資格審査申請書を提出するときまでに市が発注した建設工事に関係する債務を履行していない者
(5) 市長が定める日以後に経営事項審査(建設業法第27条の23に定める経営事項審査をいう。以下同じ。)を受けていない者
(6) 市長が定める日以後に受けた直近の経営事項審査において審査対象に選択した直前2年又は3年の営業年度に完成工事高のない者
(7) 資格審査申請書又はその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者
(8) 向日市暴力団等排除措置要綱(平成23年告示第96号)第3条第1項の規定による入札参加除外措置を受け、当該入札参加除外措置を解除されるまでの者又は当該者を代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用する者
(一般競争(指名競争)入札参加者の資格)
第2条 建設工事の一般競争(指名競争)入札に参加することができる者は、契約の種類及び金額に応じ、A、B、C及びDの4等級に区分して格付けされた資格を有する者とし、それぞれの等級の格付けは、次条に定める資格審査項目について審査し、決定する。この場合において、災害復旧工事等で緊急又は短期間に竣工する必要があるとき、又は特定の機械若しくは特別の技術を必要とするとき、その他特に必要と認めるときは、当該等級の区分にかかわらず、その金額に応ずる等級以外の等級に係る工事の一般競争(指名競争)入札の参加を認めることができる。
(資格審査の項目)
第3条 資格審査の項目は、次に掲げるものとする。
(1) 建設業法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定めた経営事項審査の項目及び基準
(2) 完成工事出来高成績(直前1年における市の発注した完成工事の出来高成績をいう。)
(資格審査申請書の提出時期等)
第4条 建設工事の一般競争(指名競争)入札に参加する資格の審査は、2年に1回定期の審査を行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、随時に資格審査を行うことができるものとする。
2 資格審査を受けようとする者は、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(様式第1号。以下「資格審査申請書」という。)を市長が定める期間に提出するものとする。
3 前項の市長が定める期間は、告示するものとする。
(添付書類)
第5条 資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 建設業許可証明書
(2) 法人にあつては商業登記簿謄本又は現在事項証明書、個人にあつては破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことの誓約書(様式第2号)
(3) 営業所一覧表(様式第3号)
(4) 市区町村税納税証明書
(5) 消費税及び地方消費税納税証明書
(6) 経営規模等評価結果通知書(写し)
(7) 監理技術者名簿(様式第4号)
(8) 委任状(様式第5号)
(9) 競争参加資格希望工種表(様式第6号)
(資格審査結果の通知)
第6条 資格審査の結果参加資格がないものと決定した者については、一般競争(指名競争)入札等参加資格審査結果通知書(様式第7号)により通知する。
(参加資格の有効期間)
第7条 一般競争(指名競争)入札の参加資格の有効期間は、資格審査申請書を提出した年の翌年の4月1日から2年間とする。ただし、第4条第1項ただし書により、臨時に資格審査を行つた者については、参加資格があるものと決定した日から、次の定期の資格審査を行う年の翌年の3月31日までとする。
(資格審査申請書の変更届)
第8条 資格審査申請書を提出した者は、次に掲げる事項に変更があつたときは、直ちに競争入札等参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第8号)に変更事項を証明できる書面を添えて提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 法人である場合は、その資本金額(出資総額を含む。)及び代表者の氏名
(4) 個人である場合は、その者の氏名
(5) 許可を受けている建設業の種類、許可番号及び許可年月日
(1) 建設業者が死亡したときは、その相続人
(2) 建設業者が老齢、疾病等により建設業に従事できなくなつたときは、生計を一にする同居の親族
(3) 個人が法人を設立したときは、その法人
(4) 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によつて成立した法人
(5) 個人又は法人が営業の全部を譲渡したとき(法人が個人に営業の全部を譲渡したときを除く。)は、当該営業の全部を譲渡された個人又は法人
(6) 法人が営業の全部を分割したときは、当該営業の全部を承継した法人
3 市長は、前項の規定により参加資格承継申請書等の提出があつたときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を参加資格承継申請書等を提出した者に通知するものとする。
(資格の取消し)
第10条 有資格者が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、当該資格を取り消し、その事実があつた後2年間一般競争(指名競争)入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(事業協同組合の資格審査等)
第11条 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合に対する一般競争(指名競争)入札参加資格の等級の格付けについては、第2条の規定によるほか、当該事業協同組合の組合員について審査決定した等級の格付けの状況及びその程度に応じ決定することができる。
附則
この告示は、昭和51年2月1日から施行する。
附則(昭和60年1月18日告示第3号)
この告示は、昭和60年1月18日から施行する。
附則(昭和62年12月28日告示第39号)
1 この告示は、昭和63年1月1日から施行する。
2 改正後の建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等は、昭和63年度以後において市が発注する建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格審査の申請について適用する。
附則(平成元年1月13日告示第2号)
この告示は、平成元年1月13日から施行する。
附則(平成4年11月27日告示第41号)
この告示は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成7年5月19日告示第27号)
1 この告示は、平成7年5月19日から施行する。
2 改正後の建設工事の一般競争(指名競争)入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等は、平成7年の申請に係る分から適用する。
附則(平成12年3月30日告示第16号)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産者の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本告示の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月25日告示第79号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年2月2日告示第5号)
この告示は、平成13年2月5日から施行する。
附則(平成14年12月26日告示第56号)
この告示は、平成14年12月26日から施行する。
附則(平成20年9月30日告示第86号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第77号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年11月30日告示第100号)
この告示は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日告示第114号)
この告示は、平成30年1月4日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第33号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年11月11日告示第106号)
この要綱は、告示日から施行する。