○物品の製造の請負及び物品の買入れに係る指名競争入札の参加資格の審査等に関する要綱

昭和60年1月18日

告示第4号

物品に関する指名競争入札参加資格および資格審査の申請(昭和46年告示第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定に基づき、市が発注する物品の製造の請負及び物品の買入れに係る指名競争入札(以下「指名競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の時期及び方法等について定めるものとする。

(指名競争入札参加資格を有しない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、指名競争入札に参加することができない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 資格審査の申請書を提出するときまでに市区町村税、消費税又は地方消費税を滞納している者

(3) 1営業年度以上の営業実績を有しない者又は12月以上の営業に係る決算が確定していない者

(4) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

(5) 資格審査の申請書及びその添付書類に、故意に虚偽の事実を記載した者

(6) 向日市暴力団等排除措置要綱(平成23年告示第96号)第3条第1項の規定による入札参加除外措置を受け、当該入札参加除外措置を解除されるまでの者又は当該者を代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用する者

(資格審査)

第3条 資格審査の項目は、次に掲げるものとする。

(1) 個人においては、審査基準日(資格審査の申請書を提出しようとする年の1月1日をいう。以下同じ。)の直前の1年間の売上高、法人においては、審査基準日の属する営業年度の決算における売上高

(2) 審査基準日の直前の1年間における市の発注した物品の納品実績及び主要取引先(市を除く。)との実績

(3) 審査基準日までの営業年数

(4) 審査基準日における従業員数

(5) 審査基準日の直前の営業年度の決算における資本金額及び損益状況(法人のみ)

(6) 審査基準日における営業に必要な機械、工具等の現存価格

(資格審査の実施及び資格審査の申請書の提出時期等)

第4条 指名競争入札に参加する資格の審査は、2年に1回定期の審査を行うものとし、市長が必要と認めるときは、随時に審査を行うことができるものとする。

2 資格審査を受けようとする者は、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(様式第1号。以下「資格審査申請書」という。)を、市長が定める期間に提出するものとする。

3 前項の市長が定める期間は、告示するものとする。

(添付書類)

第5条 資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあつては商業登記簿謄本又は現在事項証明書、個人にあつては破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことの誓約書

(2) 消費税及び地方消費税納税証明書

(3) 営業に必要な許可、認可等を得ていることの証明書又はその写し

(4) 財務諸表類(1年分)

(5) 競争参加資格希望営業品目表(様式第2号)

(6) 委任状(様式第3号)

(7) 市区町村税納税証明書

(8) 経営状況調査表(様式第4号)

(9) 営業所一覧表(様式第5号)

(資料等の提出)

第6条 市長は、資格審査申請書を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、当該資格審査申請書及びその添付書類の記載事項を証明する資料等の提出を求めることができる。

(資格審査結果の通知)

第7条 資格審査の結果、参加資格がないものと決定した者については、指名競争入札参加資格審査結果通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知する。

(参加資格の有効期間)

第8条 参加資格の有効期間は、参加資格があるものと決定した日から次の定期の資格審査を行う年の3月31日までとする。

(変更届)

第9条 資格審査申請書を提出した者は、次に掲げる事項に変更があつたときは、直ちに指名競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第7号)により届け出なければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあつては代表者の氏名、個人にあつてはその者の氏名

(参加資格の承継)

第10条 参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、当該各号に掲げる者(第3条第1号第2号又は第4号に該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると市長が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。

(1) 個人が死亡したときは、その相続人

(2) 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなつたときは、生計を一にする同居の親族

(3) 個人が法人を設立したときは、その法人

(4) 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によつて成立した法人

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、指名競争入札参加資格承継申請書(様式第8号)及び当該事由を証する書面その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により参加資格承継申請書等の提出があつたときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を参加資格承継申請書等を提出した者に通知するものとする。

(参加資格の取消し)

第11条 参加資格を有する者が、地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、当該資格を取り消し、その事実があつた後2年間指名競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

2 前項の規定により参加資格を取り消したときは、指名競争入札参加資格取消通知書(様式第9号)により、その者に通知する。

1 この告示は、昭和60年1月18日から施行する。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の物品に関する指名競争入札参加資格および資格審査の申請(昭和46年告示第3号)の規定により資格審査を受けて参加資格を有する者の当該参加資格の有効期間は、なお従前の例による。

(昭和62年12月28日告示第40号)

この告示は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年12月24日告示第52号)

この告示は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成12年3月30日告示第17号)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本要綱の適用については、なお従前の例による。

(平成13年2月2日告示第6号)

この告示は、平成13年2月5日から施行する。

(平成13年11月12日告示第75号)

この告示は、平成13年11月12日から施行する。

(平成14年12月26日告示第57号)

この告示は、平成14年12月26日から施行する。

(平成24年7月6日告示第77号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年11月30日告示第101号)

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

(平成29年12月18日告示第116号)

この告示は、平成30年1月4日から施行する。

(令和2年3月31日告示第33号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年11月11日告示第106号)

この要綱は、告示日から施行する。

様式 略

物品の製造の請負及び物品の買入れに係る指名競争入札の参加資格の審査等に関する要綱

昭和60年1月18日 告示第4号

(令和4年11月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和60年1月18日 告示第4号
昭和62年12月28日 告示第40号
昭和63年12月24日 告示第52号
平成12年3月30日 告示第17号
平成13年2月2日 告示第6号
平成13年11月12日 告示第75号
平成14年12月26日 告示第57号
平成24年7月6日 告示第77号
平成24年11月30日 告示第101号
平成29年12月18日 告示第116号
令和2年3月31日 告示第33号
令和4年11月11日 告示第106号