○測量、建設コンサルタント業務等指名競争入札の参加資格の審査等に関する要綱
平成13年2月2日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定に基づき、市が発注する測量、地質調査、土木関係建設コンサルタント、建築関係建設コンサルタント及び補償関係コンサルタント業務(以下「測量業務等」という。)の契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の時期及び方法等について定めるものとする。
(指名競争入札参加資格を有しない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、指名競争入札に参加することができない。
(1) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定による登録、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定による登録、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定による登録又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定による登録を受けていない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 資格審査の申請書を提出するときまでに市区町村税、消費税又は地方消費税を滞納している者
(4) 資格審査の申請書を提出するときまでに市が発注した測量業務等に関する債務を履行していない者
(5) 資格審査の申請書を提出しようとする年の1月1日(以下「審査基準日」という。)の属する営業年度の直前2年に、測量業務等の営業実績のない者
(6) 資格審査の申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者
(7) 向日市暴力団等排除措置要綱(平成23年告示第96号)第3条第1項の規定による入札参加除外措置を受け、当該入札参加除外措置を解除されるまでの者又は当該者を代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用する者
(資格審査の実施及び資格審査の申請書の提出時期等)
第3条 指名競争入札に参加する資格の審査は、2年に1回定期の審査を行うものとし、市長が必要と認めるときは、随時に審査を行うことができるものとする。
2 資格審査を受けようとする者は、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(様式第1号。以下「資格審査申請書」という。)を、市長が定める期間に提出するものとする。
3 前項の市長が定める期間は、告示するものとする。
(添付書類)
第4条 資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人にあつては商業登記簿謄本又は現在事項証明書、個人にあつては破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことの誓約書
(2) 営業所一覧表(様式第2号)
(3) 登録通知書又は登録証明書
(4) 消費税及び地方消費税納税証明書
(5) 委任状(様式第3号)
(6) 競争参加資格希望業種表・経営状況調査表(様式第4号)
(7) 現況報告書又は財務諸表類(1年分)
(8) 市区町村税納税証明書
(資料等の提出)
第5条 市長は、資格審査申請書を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、当該資格審査申請書及びその添付書類の記載事項を証明する資料等の提出を求めることができる。
(資格審査結果の通知)
第6条 資格審査の結果、参加資格がないものと決定した者については、測量、建設コンサルタント業務等指名競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知する。
(参加資格の有効期間)
第7条 参加資格の有効期間は、参加資格があるものと決定した日から次の定期の資格審査を行う年の3月31日までとする。
(変更届)
第8条 資格審査申請書を提出した者は、次に掲げる事項に変更があつたときは、直ちに測量、建設コンサルタント業務等指名競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第6号)により届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 法人である場合は、その資本金額(出資総額を含む。)及び代表者の氏名
(4) 個人である場合は、その者の氏名
(5) 第2条第1号に規定する登録に係る登録番号及び登録年月日
(1) 個人が死亡したときは、その相続人
(2) 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなつたときは、生計を一にする同居の親族
(3) 個人が法人を設立したときは、その法人
(4) 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によつて成立した法人
3 市長は、前項の規定により参加資格承継申請書等の提出があつたときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を参加資格承継申請書等を提出した者に通知するものとする。
(参加資格の取消し)
第10条 参加資格を有する者が、地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、当該資格を取り消し、その事実があつた後2年間指名競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
附則
この要綱は、平成13年2月5日から施行する。
附則(平成14年12月26日告示第59号)
この告示は、平成14年12月26日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第77号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年11月30日告示第103号)
この告示は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日告示第115号)
この告示は、平成30年1月4日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第33号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年11月11日告示第106号)
この要綱は、告示日から施行する。
様式 略