○向日市税条例施行規則

昭和45年7月11日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、向日市税条例(昭和29年条例第6号)第6条の規定に基づき、向日市税条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、法とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、条例とは向日市税条例をいう。

(市民税の減免)

第3条 条例第51条第1項の規定による減免の額は、当該年度分の市民税額のうち減免の申請の日以後に納期限が到来する部分の税額について、次の各号に掲げる減免対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、2以上の減免対象者の区分に該当するときは、減免の額の最も多いものを適用する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 均等割額及び所得割額の全部

(2) 当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 次に掲げる区分に応じ当該区分に定める額

 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で法第295条第1項第2号に該当しないもの(同条第2項に該当するものを除く。)

(ア) 前年の総所得金額が1,600,000円以下の者 所得割額の10分の7相当額

(イ) 前年の総所得金額が1,600,000円を超え1,900,000円以下の者 所得割額の10分の5相当額

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第6条の規定により雇用保険の被保険者とされない者で失業している者又は疾病、負傷その他特別の事情により失業している者で、前年の総所得金額が1,400,000円以下の者 均等割額及び所得割額の全部

 前年の総所得金額(一時所得、譲渡所得を除く。以下この号おいて同じ。)に対し、当該年の所得について仮に算定した所得金額の合計額(以下この号において「みなし所得金額」という。)が減少した者については、次の基準により減免する。ただし、前年の総所得金額が2,100,000円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する者にあっては、2,100,000円に配偶者又は扶養親族1人につき300,000円を加算した金額)以上の者には適用しない。

(ア) 前年の総所得金額が1,400,000円以下でのみなし所得金額が皆無となった者 均等割額及び所得割額の全部

(イ) 前年の総所得金額に対し、みなし所得金額が70%以上減少した者 所得割額の10分の7相当額

(ウ) 前年の総所得金額に対し、みなし所得金額が50%以上減少した者 所得割額の10分の5相当額

(エ) 前年の総所得金額に対し、みなし所得金額が30%以上減少した者 所得割額の10分の3相当額

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の学生又は生徒(勤労所得以外の所得が100,000円以下の者)で前年の総所得金額が1,400,000円以下の者 所得割額の10分の5相当額

(4) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受け、死亡し、又は障害者となった者 次に掲げる区分に応じ当該区分に定める額

 死亡した場合 均等割額及び所得割額の全部

 障害者となった場合 所得割額の10分の9相当額

(5) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受け、本人(合計所得金額が10,000,000円以下である者に限る。)、その同一生計配偶者又は扶養親族の所有に係る住宅又は家財(法第314条の2第1項第1号に規定する資産に該当する住宅又は家財をいう。)に損害があった者 次の表の左欄に掲げる本人の前年の合計所得金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

合計所得金額

減免額

損害割合が10分の3以上10分の5未満のとき

損害割合が10分の5以上のとき

5,000,000円以下であるとき

所得割額の2分の1相当額

均等割額及び所得割額の全部

5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき

所得割額の4分の1相当額

所得割額の2分の1相当額

7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき

所得割額の8分の1相当額

所得割額の4分の1相当額

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特別の事情があると認める者 市長が定める額

2 前項第1号の規定を適用する場合においては、同項中「減免の申請の日以後に」とあるのは「生活保護受給開始日以後に」と読み替えるものとする。

3 第1項第4号又は第5号の規定を適用する場合においては、同項中「減免の申請の日以後に」とあるのは「震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた日以後に」と読み替えるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第4条 条例第71条第1項第2号の固定資産の所有者に課する固定資産税は、次に定める基準により、市長が必要と認める場合において免除する。

(1) 児童公園、児童遊園その他これらに類するもの(有料のものを除く。)

(2) 市の区域の一部においてもつぱら当該地域の直接公共の用に供される集会所等の建物及びその敷地

(3) 社会事業的収容施設その他公共の用に供する固定資産

2 条例第71条第1項第4号イの固定資産の所有者に課する固定資産税は、市長が必要と認める場合において免除する。

(納付又は納入の委託を受ける有価証券の範囲等)

第5条 法第16条の2の規定により、納付又は納入の委託を受けることができる有価証券は、次の各号のいずれかに該当する小切手(向日市会計規則(昭和57年規則第9号)第17条の規定により納付することができる小切手を除く。)、約束手形又は為替手形で、その券面金額が当該納付又は納入しようとする徴収金の額の合計額を超えないものとする。ただし、その証券が最近において確実に取り立てることができると徴税吏員が認めたものに限る。

(1) 向日市会計規則第2条第6号に規定する指定金融機関等のうち、指定金融機関が加入している手形交換所(手形法第83条及小切手法第69条ノ規定ニ依ル手形交換所ヲ指定スル省令(昭和8年司法省令第38号)により指定されたもの)に加入している銀行(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件(昭和8年勅令第329号)により銀行と同視される人又は施設を含む。以下所在地の銀行という。)を支払人とし、指定金融機関の名称(店舗名を含む。以下同じ。)を記載した特定線引の小切手で、振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの

(2) 所在地の銀行を支払人とし、指定金融機関の名称を記載した特定線引の小切手で、振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立のための裏書をしたもの

(3) 支払場所を所在地の銀行とし、かつ、約束手形にあつては振出人、為替手形(自己あて為替手形に限る。)にあつては支払人が納付又は納入の委託をする者である約束手形又は為替手形で、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

(4) 支払場所を所在地の銀行とし、かつ、約束手形にあつては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあつては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者である約束手形又は為替手形で、納付又は納入の委託をする者が市長に取立のための裏書をしたもの

(5) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前各号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で指定金融機関を通じて取立てることができるもの。ただし、当該小切手、約束手形又は為替手形の支払が特に確実であると認められる場合に限る。

2 法第16条の2第3項の規定により再委託する場合の金融機関は、指定金融機関とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の市民税及び固定資産税から適用する。

2 昭和44年度分以前の市民税及び固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和46年6月3日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市税条例施行規則の規定は、昭和46年度分の市民税から適用し、昭和45年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(昭和47年5月6日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の向日市税条例施行規則第3条の規定は、昭和47年度分の市民税から適用し、昭和46年度までの市民税については、なお従前の例による。

(昭和47年9月30日規則第27号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年6月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の向日市税条例施行規則の規定は、昭和48年度分の市民税から適用し、昭和47年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(昭和49年5月14日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の向日市税条例施行規則の規定は、昭和49年度分の市民税から適用し、昭和48年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(昭和51年5月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月15日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の向日市税条例施行規則の規定は、昭和52年度分の市民税から適用し、昭和51年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(昭和53年5月20日規則第13号)

この規則は、昭和53年5月20日から施行する。

(昭和55年5月2日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の向日市税条例施行規則第3条の規定は、昭和55年度分の市民税から適用し、昭和54年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(昭和59年6月25日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市税条例施行規則第3条の規定は、昭和59年度分の市民税から適用し、昭和58年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(昭和63年7月8日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市税条例施行規則第3条の規定は、昭和63年度以後の年度分の市民税について適用し、昭和62年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成2年7月11日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市税条例施行規則の規定は、平成2年度以後の年度分の市民税について適用し、平成元年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日規則第20号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年12月15日規則第37号)

この規則中第1条の規定は平成17年1月1日から、第2条の規定は平成17年4月1日から、第3条の規定は平成18年4月1日から、第4条の規定は平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市税条例施行規則第3条の規定は、令和3年度以後の年度分の市民税について適用し、令和2年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

向日市税条例施行規則

昭和45年7月11日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年7月11日 規則第10号
昭和46年6月3日 規則第5号
昭和47年5月6日 規則第13号
昭和47年9月30日 規則第27号
昭和48年6月30日 規則第11号
昭和49年5月14日 規則第14号
昭和51年5月12日 規則第17号
昭和52年7月15日 規則第32号
昭和53年5月20日 規則第13号
昭和55年5月2日 規則第12号
昭和59年6月25日 規則第15号
昭和63年7月8日 規則第20号
平成2年7月11日 規則第16号
平成14年9月30日 規則第20号
平成16年12月15日 規則第37号
令和3年3月29日 規則第6号
令和5年4月1日 規則第11号
令和6年3月25日 規則第5号