○昭和54年度における軽自動車税の納期の特例に関する条例

昭和54年3月24日

条例第1号

(昭和54年度における軽自動車税の納期の特例)

第1条 昭和54年度に限り、向日市税条例(昭和29年条例第6号)第83条の規定の適用については、同条第2項中「毎年4月11日から同月30日まで」とあるのは「5月中」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和54年度における軽自動車税の納期の特例に関する条例

昭和54年3月24日 条例第1号

(昭和54年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和54年3月24日 条例第1号