○昭和54年度における軽自動車税の納期の特例に関する条例
昭和54年3月24日
条例第1号
(昭和54年度における軽自動車税の納期の特例)
第1条 昭和54年度に限り、向日市税条例(昭和29年条例第6号)第83条の規定の適用については、同条第2項中「毎年4月11日から同月30日まで」とあるのは「5月中」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○昭和54年度における軽自動車税の納期の特例に関する条例
昭和54年3月24日
条例第1号
(昭和54年度における軽自動車税の納期の特例)
第1条 昭和54年度に限り、向日市税条例(昭和29年条例第6号)第83条の規定の適用については、同条第2項中「毎年4月11日から同月30日まで」とあるのは「5月中」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和54年3月24日 条例第1号
(昭和54年3月24日施行)
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