○向日市都市計画税条例
昭和42年12月23日
条例第15号
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて都市計画税を課する。
2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び向日市税条例(昭和25年条例第7号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
(税率)
第3条 都市計画税の税率は、100分の0.25とする。
(賦課期日)
第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 都市計画税の納期は、下記のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から同月28日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が市税条例第67条第2項の規定によつて別に定める固定資産税の納期によるものとする。
(賦課徴収)
第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りではない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年分の都市計画税から適用する。
(法附則第15条第32項の条例で定める割合)
2 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。
(法附則第15条第38項の条例で定める割合)
3 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
4 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
7 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第4項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
8 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第4項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
9 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3(法附則第27条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないこととする。
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
10 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
(市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の都市計画税の特例)
11 前項の規定にかかわらず、市税条例附則第13条の2の規定の適用がある市街化区域農地に係る各年度分の都市計画税の額は、同条第1項中「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額」とあるのは、「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額」として、同条の規定の例により算定した税額とする。
12 市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、前項の規定により市税条例附則第13条の2の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
13 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
(宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等)
14 市税条例附則第13条の4の規定は、都市計画税について準用する。この場合において、これらの規定中「固定資産税」とあるのは、「都市計画税」とする。
15 附則第4項及び第6項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第4項及び第7項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第5項、第7項及び第8項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第7項、第8項及び第10項の「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第10項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第11項から第13項までの「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に、附則第12項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第27条の2第3項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に規定するところによる。
16 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第34項まで、第37項、第38項、第42項若しくは第45項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。
附則(昭和44年7月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、向日市都市計画税条例第2条の改正規定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の都市計画税について適用する。
附則(昭和45年5月12日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の都市計画税条例は、昭和45年度分の都市計画税から適用し、昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和46年12月28日条例第23号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後の向日市都市計画税条例は、昭和47年度分の都市計画税から適用し、昭和46年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和47年5月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年6月30日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市都市計画税条例は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年7月1日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市都市計画税条例は、昭和49年度分の都市計画税から適用し、昭和48年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年5月12日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市都市計画税条例は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度から適用する。
附則(昭和53年4月20日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市都市計画税条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和53年度分の都市計画税に限り、改正後の条例第3条の規定の適用については、同条中「100分の0.3」とあるのは、「100分の0.25」とする。
附則(昭和54年5月21日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市都市計画税条例は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年4月17日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和55年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月1日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年4月1日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、昭和59年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和60年4月1日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月31日条例第9号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第3号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月31日条例第8号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の向日市都市計画税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日条例第13号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月20日条例第9号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月30日条例第12号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。ただし、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第12条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合は、これらの規定に定めるところによる。
附則(平成4年3月31日条例第14号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月22日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に2項を加える改正規定、附則第2項、第4項及び第5項の改正規定、附則第8項の改正規定(「前4項」を「前3項」に改める部分及び同項を附則第7項とする部分を除く。)並びに附則第9項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の向日市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新条例第2条第3項及び第4項並びに附則第2項、第4項、第5項、第7項及び第9項の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。ただし、地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第1項及び第2項の規定の適用を受ける場合は、これらの規定に定めるところによる。
附則(平成6年3月31日条例第10号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の向日市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。
附則(平成7年3月31日条例第14号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月31日条例第13号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(向日市都市計画税条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 向日市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成6年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月31日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月31日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び附則第11項の改正規定(「第38項」を「第41項」に改める部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日条例第6号)
この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月30日条例第14号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第3条 改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月30日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月31日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 新条例の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 旧条例附則第3項(住宅用地に係る部分に限る。)、第5項、第12項及び第14項の規定は、平成24年改正法附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
旧条例附則第3項 | 前項 | 附則第2項 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
10分の8 | 10分の9 | |
旧条例附則第5項 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
第2項 | 附則第2項 | |
旧条例附則第12項 | 前項 | 附則第10項 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
10分の8 | 10分の9 | |
旧条例附則第14項 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
第11項 | 附則第10項 |
3 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
附則第13項 | 及び第5項 | 及び第5項並びに平成24年改正条例附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の向日市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第5項 |
附則第25条第6項において読み替えて準用される法 | 附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正 | |
附則第18条第6項に | 条例附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第3項及び第5項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に | |
及び第8項 | 及び第8項並びに平成24年改正条例附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第5項及び第14項 | |
から第11項まで | から第11項まで並びに平成24年改正条例附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第12項及び第14項 |
附則(平成25年3月31日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第3条 改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における改正後の向日市都市計画税条例附則第14項の規定の適用については、同項中「、第33項若しくは第38項」とあるのは「若しくは第33項」とする。
附則(平成26年9月19日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第7条 第2条の規定による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における改正後の向日市都市計画税条例附則第14項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。
附則(平成27年3月31日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月22日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月22日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 この条例による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月27日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第7条並びに附則第3条の規定 平成31年4月1日
(4)から(10)まで 略
(11) 第6条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日
附則(平成31年3月31日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における改正後の向日市都市計画税条例附則第16項の規定の適用については、同項中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは「、第48項若しくは第49項」とする。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成31年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における改正後の向日市都市計画税条例附則第16項の規定の適用については、同項中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第47項」とする。
附則(令和2年4月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月7日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 この条例による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 この条例による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における向日市都市計画税条例附則第16項の規定の適用については、同項中「、第43項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第43項」とする。
附則(令和6年4月1日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の向日市都市計画税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から令和6年3月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。