○向日市特別土地保有税審議会条例

昭和53年4月20日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第603条の3第3項の規定に基づき、向日市特別土地保有税審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関する事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 審議会は、土地利用、都市計画または土地に関する税制について学識経験のある者および市の職員のうちから、市長が任命する5人の委員をもつて組織する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(資料の提出等の要求)

第4条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、環境産業部において処理する。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和37年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

向日市特別土地保有税審議会条例

昭和53年4月20日 条例第14号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和53年4月20日 条例第14号
平成19年12月21日 条例第19号
平成23年12月26日 条例第15号
平成30年3月23日 条例第3号
令和5年6月30日 条例第14号