○向日市延滞金徴収条例
昭和40年12月23日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の納付等)
第2条 法第231条の3第1項の歳入(以下「歳入」という。)を納期限後に納付する者(以下「納付者」という。)は、同条同項の督促を受けた場合においては、当該納付金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間または督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 市長は、納付者が納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第3条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、またはその全額が100円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際、現に納期限を経過している歳入に係る延滞金から適用する。
2 この条例施行の際、現に納期限を経過している歳入に係る延滞金額は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から納付の日までの期間に応じ、第2条第1項の規定により計算した金額に相当する金額とする。延滞金額を計算する場合において施行前に督促状を発しているときは施行日において督促状を発したものとみなす。
3 当分の間、第2条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和45年5月12日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の延滞金徴収条例は、昭和45年4月1日以後収納する延滞金から適用し、同日前に収納し、又は収納すべきであつた延滞金については、なお従前の例による。
附則(昭和47年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市延滞金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年9月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市延滞金徴収条例附則第3項、向日市国民健康保険条例附則第5条、向日市後期高齢者医療に関する条例附則第2項及び向日市介護保険条例附則第2条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。