○向日市国民健康保険事業特別会計設置条例
昭和39年3月26日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、向日市国民健康保険事業特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、国民健康保険料、国庫支出金、一般会計繰入金その他付属諸収入をもつてその歳入とし、健康保険給付費、保険事業運営管理費その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。