○向日市自治振興補助金交付規則

昭和56年6月10日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、地域住民の自治意識の高揚および自主的で健全な自治会活動を促進するため、自治会に対して補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において自治会とは、地域住民によつて組織された団体で、物集女町自治連合会、寺戸町連合自治会、森本区、鶏冠井区、上植野町自治連合会、西向日自治会、向日区および向日台団地連合自治会をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金は予算の範囲内で交付するものとし、その額については別に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、毎年4月30日までに市長に申請しなければならない。

(審査および決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、これを審査し、適当と認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該代表者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、補助金交付指令書(様式第3号)により、分割して毎年5月及び10月に交付する。

(収支報告)

第7条 補助金の交付を受けた自治会の代表者は、当該年度終了後1か月以内に収支決算書を市長に提出しなければならない。

(指示および検査)

第8条 市長は、補助金を交付した自治会に対し随時当該補助金の使用について必要な指示をし、または検査をすることができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた自治会が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的外または不当に使用したと認められるとき。

(3) 補助金の全部または一部を使用しなかつたとき。

(4) その他市長が必要があると認めるとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度分の補助金から適用する。

(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行し、改正後の向日市自治振興補助金交付規則の規定は、平成2年度分の補助金から適用する。

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向日市自治振興補助金交付規則

昭和56年6月10日 規則第17号

(平成2年3月29日施行)