○向日市財政状況の公表に関する条例

昭和44年12月24日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の公表時期)

第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、市長は事由のやんだときから1ケ月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債および一時借入金の現在高

(3) その他財政に関する事項

(財政事情書の公表)

第4条 財政事情書の公表は、向日市公告式条例(昭和25年条例第6号)第2条第2項の例により行なう。

(委任)

第5条 法令またはこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成および公表の手続きについて必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

2 向日町財務条例(昭和23年条例第6号)は、廃止する。

(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

向日市財政状況の公表に関する条例

昭和44年12月24日 条例第25号

(昭和47年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和44年12月24日 条例第25号
昭和47年9月29日 条例第20号