○財産区管理会条例

昭和36年9月29日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項および第2項ならびに第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会の設置、組織および運営その他必要な事項について定めることを目的とする。

(設置および組織)

第2条 別表の左欄に掲げる財産区に、それぞれ同表の右欄に掲げる財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもつて組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、財産区の区域内に3か月以上住所を有する者(世帯主)で、向日市議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから向日市長が議会の同意を得て選任する。

(失職および資格決定)

第4条 委員が被選挙権を失つたときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、当該委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することができるが、決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会は、委員のうちから会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長および委員は、自己または父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与出席し、発言することができない。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるものの外、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 財産区の財産または公の施設の管理または処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産または公の施設の全部の処分

(2) 財産の価値または公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産または公の施設の全部または一部について、その財産の形態または公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産または公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限もしくは廃止または使用関係の変更

(5) 植林、伐採、林道築造の管理に関すること。

(6) 財産または公の施設の管理計画を定めまたは変更すること。

(7) 使用料または分担金、夫役現品に関すること。

(8) 予定価格200,000円以上の売買契約、供給契約または請負契約を結ぶこと。

(9) 予算および決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(会長及び委員の報酬)

第10条 会長及び委員の報酬は、次のとおりとする。

会長 年額 45,000円

委員 年額 40,000円

(雑則)

第11条 この条例に定めるものの外、管理会の議事運営については、向日市議会の議事運営の例による。

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第31号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和60年6月30日条例第15号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の財産区管理会条例の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(平成4年9月28日条例第20号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

財産区

財産区管理会

大字寺戸財産区

大字寺戸財産区管理会

物集女財産区

物集女財産区管理会

財産区管理会条例

昭和36年9月29日 条例第18号

(平成4年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
昭和36年9月29日 条例第18号
昭和46年10月1日 条例第21号
昭和47年9月29日 条例第31号
昭和60年6月30日 条例第15号
昭和61年6月25日 条例第15号
平成2年6月25日 条例第12号
平成4年9月28日 条例第20号