○財産区基金条例
昭和60年6月30日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、財産区財産の保全と適正な運営を図るため、別表に掲げる基金を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、財産区財産の処分による収益金及び財産区特別会計歳入歳出決算剰余金のうちから積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、当該基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、財産区財産の管理に必要と認められる事業又は財産区の区域内における公共的事業に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
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