○財産区特別会計設置条例
昭和60年6月30日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、財産区の円滑な運営とその経理の適正を図るため、別表に掲げる特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 これらの会計においては、財産区財産から生ずる収入及びその他の諸収入をもつてその歳入とし、財産区財産の管理に要する経費その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
大字寺戸財産区特別会計
物集女財産区特別会計
昭和60年6月30日 条例第14号
(昭和61年6月25日施行)