○向日市教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日

教委規則第5号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。

第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文および教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。

3 規則等の公布は、市役所の掲示場に掲示してこれを行なう。

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 向日町教育委員会公告式規則(昭和27年教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(昭和47年9月30日教委規則第2号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和57年5月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76条)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の向日市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の向日市教育委員会会議傍聴人規則、第3条の規定による改正後の教育長に対する事務委任規則第2条第2項の規定、第4条の規定による改正後の向日市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定並びに第5条の規定による改正後の向日市教育委員会事務局組織規則第5条及び第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の向日市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の向日市教育委員会会議傍聴人規則、第3条の規定による改正前の教育長に対する事務委任規則第2条第7号の規定(教育長の免職に関する部分に限る。)、第4条の規定による改正前の向日市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定並びに第5条の規定による改正前の向日市教育委員会事務局組織規則第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年3月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

向日市教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第5号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第5号
昭和47年9月30日 教育委員会規則第2号
昭和57年5月1日 教育委員会規則第8号
平成15年4月24日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年3月30日 教育委員会規則第1号