○向日市教育委員会会議規則
昭和31年10月1日
教委規則第2号
第1章 会議
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があつたときに招集する。
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ、各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行つた場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第4条 委員は招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会までに教育長に届け出なければならない。
第5条 開会及び閉会は教育長が行う。
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第7条 委員は動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかつて、これを議題としなければならない。
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可をえて発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めた者から発言させるものとする。
第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第10条 教育委員会に対して請願、又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。
第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。
第13条 修正の動議は、原案にさきだつて可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第14条 会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
第15条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が、会議にはかつて定める。
第2章 会議録
第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第17条 会議録は、教育長が事務局職員中から指名してこれを作成させる。
2 会議録には、教育長及び出席委員が署名しなければならない。
第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席した教育長及び委員の氏名
(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となつた動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第19条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかつて決定する。
第20条 教育長は、会議録をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第21条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 向日町教育委員会会議規則(昭和27年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和47年9月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日教委規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76条)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の向日市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の向日市教育委員会会議傍聴人規則、第3条の規定による改正後の教育長に対する事務委任規則第2条第2項の規定、第4条の規定による改正後の向日市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定並びに第5条の規定による改正後の向日市教育委員会事務局組織規則第5条及び第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の向日市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の向日市教育委員会会議傍聴人規則、第3条の規定による改正前の教育長に対する事務委任規則第2条第7号の規定(教育長の免職に関する部分に限る。)、第4条の規定による改正前の向日市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定並びに第5条の規定による改正前の向日市教育委員会事務局組織規則第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。