○向日市教育委員会会議傍聴人規則

昭和31年10月1日

教委規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、別記様式に住所、氏名等所定の事項を記載し、傍聴券の交付を受けるものとする。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること

(2) 私語、談話又は拍手等をすること

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること

(4) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。

第5条 教育長は、適宜傍聴人員を制限することができる。

第6条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 向日町教育委員会傍聴人規則(昭和27年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(昭和47年9月30日教委規則第2号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成元年6月29日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日教委規則第3号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76条)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の向日市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の向日市教育委員会会議傍聴人規則、第3条の規定による改正後の教育長に対する事務委任規則第2条第2項の規定、第4条の規定による改正後の向日市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定並びに第5条の規定による改正後の向日市教育委員会事務局組織規則第5条及び第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の向日市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の向日市教育委員会会議傍聴人規則、第3条の規定による改正前の教育長に対する事務委任規則第2条第7号の規定(教育長の免職に関する部分に限る。)、第4条の規定による改正前の向日市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定並びに第5条の規定による改正前の向日市教育委員会事務局組織規則第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

画像

向日市教育委員会会議傍聴人規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和47年9月30日 教育委員会規則第2号
平成元年6月29日 教育委員会規則第7号
平成13年12月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号