○向日市教育委員会事務局組織規則
昭和50年6月30日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、向日市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織について定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局の名称を教育部とする。
2 教育部に次の課及び係を置く。
文教課
教育総務係
文化財係
生涯学習課
学校教育課
学校教育係
学校保健係
指導係
(職名及び職務)
第4条 教育部に部長、副部長、教育監、参事、主席課長、課長、担当課長、主幹、総括指導主事、指導主事、人事主事、副課長、主席係長、係長、担当係長及び副係長を置く。ただし、副部長、教育監、参事、主席課長、担当課長、主幹、総括指導主事、指導主事、人事主事、副課長、主席係長、係長、担当係長又は副係長を置かないことがある。
2 部長は、教育長の命を受け、部の事務を統括し、職員を指揮監督する。
3 副部長は、部長を補佐し、部の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 教育監は、上司の命を受け、重要な特定の事務を掌理する。
5 参事及び主席課長は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
6 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
7 担当課長及び主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
8 総括指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理し、指導主事を総括する。
9 指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。
10 人事主事は、上司の命を受け、府費負担教職員の人事、服務その他勤務条件に関する事務を処理する。
11 副課長は、課長を補佐する。
12 主席係長は、課長又は副課長を補佐し、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
13 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
14 担当係長は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
15 副係長は、係長を補佐する。
(教育長の職務代行)
第5条 教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長の指名する委員がその職務を行う。
(公印)
第6条 委員会、教育長、教育長職務代理及び部長の公印を次のように定める。
番号 | 公印名 | 形状 | 寸法 | 使用区分 | 公印管理者 |
1 | 京都府向日市教育委員会印 | 正方形 | 2.9cm×2.9cm | 賞状・辞令用 | 文教課長 |
2 | 京都府向日市教育委員会印 | 正方形 | 2.1cm×2.1cm | 一般文書用 | 文教課長 |
3 | 京都府向日市教育委員会教育長之印 | 正方形 | 2.9cm×2.9cm | 賞状・辞令用 | 文教課長 |
4 | 京都府向日市教育委員会教育長之印 | 正方形 | 2.1cm×2.1cm | 一般文書用 | 文教課長 |
5 | 向日市教育委員会教育長職務代理印 | 正方形 | 2.1cm×2.1cm | 一般文書用 | 文教課長 |
6 | 京都府向日市教育委員会教育部長之印 | 正方形 | 1.8cm×1.8cm | 一般文書用 | 文教課長 |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
(印影の印刷)
第7条 公印は、特に必要があると認められるときには、証票等にその印影を原寸で又は縮小して印刷することができる。
2 公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷承認申請書(別記様式)により、教育長の承認を受けなければならない。
(電子計算機による公印)
第8条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、教育長の承認を得て、電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影を公印として使用することができる。
(公印の告示)
第9条 教育長は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、公印の種類、形状、寸法及び使用区分並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月28日教委規則第4号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年5月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日教委規則第3号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月28日教委規則第1号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月3日教委規則第4号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年9月29日教委規則第6号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月29日教委規則第8号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日教委規則第9号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日教委規則第2号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日教委規則第4号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月27日教委規則第3号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にスポーツ基本法(平成23年法律第78号)による改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号。以下「旧法」という。)第4条第3項の規定により策定されているスポーツの振興に関する計画は、第1条の規定による改正後の向日市教育委員会事務局組織規則別表生涯学習課の項第16号に規定する地方スポーツ推進計画とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧法第19条の規定により委嘱されている体育指導委員は、この規則による改正後の向日市教育委員会事務局組織規則別表生涯学習課の項第20号、教育長に対する事務委任規則第2条第9号及び向日市スポーツ推進委員に関する規則第1条に規定するスポーツ推進委員とみなす。
附則(平成26年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76条)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の向日市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の向日市教育委員会会議傍聴人規則、第3条の規定による改正後の教育長に対する事務委任規則第2条第2項の規定、第4条の規定による改正後の向日市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定並びに第5条の規定による改正後の向日市教育委員会事務局組織規則第5条及び第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の向日市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の向日市教育委員会会議傍聴人規則、第3条の規定による改正前の教育長に対する事務委任規則第2条第7号の規定(教育長の免職に関する部分に限る。)、第4条の規定による改正前の向日市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定並びに第5条の規定による改正前の向日市教育委員会事務局組織規則第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年8月20日教委規則第2号)
この規則は、平成27年8月20日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日教委規則第2号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日教委規則第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日教委規則第6号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課名 | 係名 | 事務分掌 |
文教課 | 教育総務係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 総合教育会議(招集に関することを除く。)に関すること。 (3) 教育委員会規則等の制定、改廃及び公布に関すること。 (4) 公印の保管に関すること。 (5) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。 (6) 儀式、表彰及び寄付受納に関すること。 (7) 職員の服務、任免その他人事に関すること。 (8) 関係機関との連絡調整に関すること。 (9) 教育行政の相談及び広報に関すること。 (10) 幼児教育に関すること。 (11) 幼稚園関係補助金に関すること。 (12) 学校施設の目的外使用に関すること。 (13) その他他の課に属さないこと。 |
文化財係 | (1) 文化財保護に関すること。 (2) 土地開発に伴う埋蔵文化財発掘調査の届出に関すること。 (3) 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。 (4) 公益財団法人向日市埋蔵文化財センターとの連絡調整に関すること。 (5) 文化財保護審議会に関すること。 (6) 文化財保護の総合調整に関すること。 | |
生涯学習課 |
| (1) 生涯学習の推進に関すること。 (2) 社会教育委員に関すること。 (3) 人権教育の推進に関すること。 (4) 家庭教育、成人教育、障がい者教育等に関すること。 (5) 社会教育施設の設置及び廃止に関すること。 (6) 社会教育施設に関すること。 (7) 社会教育関係団体の育成及び連絡調整に関すること。 (8) 社会教育に係る調査に関すること。 (9) 社会教育関係補助金に関すること。 (10) その他社会教育に関すること。 (11) 青少年教育の振興に関すること。 (12) 青少年の体験活動に関すること。 (13) 青少年健全育成団体に関すること。 (14) 留守家庭児童会の管理運営に関すること。 (15) その他青少年に関すること。 (16) 地方スポーツ推進計画に関すること。 (17) 生涯スポーツの推進に関すること。 (18) 体育祭典及びレクリエーション等に関すること。 (19) 社会体育施設の整備及び管理に関すること。 (20) スポーツ推進委員に関すること。 (21) 体育・スポーツ指導者の養成等に関すること。 (22) 競技水準の向上に関すること。 (23) 体育関係団体の指導及び補助金に関すること。 (24) 市民体育館の管理に関すること。 (25) その他スポーツ推進に関すること。 |
学校教育課 | 学校教育係 | (1) 学校の設置及び廃止に関すること。 (2) 学校の組織編成に関すること。 (3) 通学区域に関すること。 (4) 就学、転学及び就学猶予、免除に関すること。 (5) 学校事務に係る調査統計に関すること。 (6) 教科書その他教材及び備品に関すること。 (7) 授業日の変更等に関すること。 (8) 府費負担教職員の服務、任免その他人事に関すること。 (9) 学校予算の執行管理に関すること。 (10) その他学校教育に関すること。 (11) 課の庶務に関すること。 |
学校保健係 | (1) 就学時健康診断に関すること。 (2) 学校災害保険等に関すること。 (3) 通学路に関すること。 (4) 就学援助に関すること。 (5) 保健及び健康診断に関すること。 (6) 学校嘱託医に関すること。 (7) 学校給食に関すること。 | |
指導係 | (1) 教職員の研修に関すること。 (2) 学校教育課程及び学習指導に関すること。 (3) 学校教育に係る人権教育に関すること。 (4) 特別支援教育に関すること。 (5) 特別活動及び校外学習に関すること。 (6) 生徒指導に関すること。 (7) 学校教育に係る調査研究、教育相談に関すること。 (8) その他学校教育の指導、連絡調整に関すること。 |