○教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条の規定に基づき、向日市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任等することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任する事項)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の基本方針を定めること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(4) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定及び変更すること。

(5) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号に基づく条例で定める財産の取得に係る地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第28条第2項の申出に関すること。

(7) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(8) 社会教育委員、スポーツ推進委員及びいじめ防止対策推進委員会委員の委嘱並びに文化財保護審議会委員の任免を行うこと。

(9) 府費負担教職員の任免その他の人事について内申すること。

(10) 府費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(11) 重要な工事の計画を策定すること。

(12) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(13) 教科用図書の採択に関すること。

(14) 市指定文化財の指定及びその指定の解除を行うこと。

(15) 前各号のほか、教育委員会が特に重要と認めた事項

2 教育長は、前項の規定により委任された事務のうち次に掲げるものについて、その管理及び執行の状況を、随時、教育委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 重要な事務であつて報告が必要であると教育長が認めたもの

(2) 委員から報告を求められたもの

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要又は異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(専決)

第4条 教育委員会は、次に掲げる事項について、教育長に専決させることができる。

(1) 第2条第1項第7号の教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員のうち、部長、副部長、教育監及び課長等以外の者の任免その他の人事に関すること。

(2) 第2条第1項第9号の府費負担職員のうち、校長及び教頭以外の者の任免その他の人事について内申すること。

(臨時代理)

第5条 教育長は、緊急やむを得ないときは、第2条第1項各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。この場合において、教育長は、次の教育委員会の会議においてこれを報告し、その承認を受けなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 学校その他の教育機関の長に対する事務委任規則(昭和27年教育委員会訓令第2号)は、廃止する。

(昭和59年3月31日教委規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年6月3日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する

(平成12年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日教委規則第4号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に旧法第19条の規定により委嘱されている体育指導委員は、この規則による改正後の向日市教育委員会事務局組織規則別表生涯学習課の項第20号、教育長に対する事務委任規則第2条第9号及び向日市スポーツ推進委員に関する規則第1条に規定するスポーツ推進委員とみなす。

(平成27年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76条)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の向日市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の向日市教育委員会会議傍聴人規則、第3条の規定による改正後の教育長に対する事務委任規則第2条第2項の規定、第4条の規定による改正後の向日市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定並びに第5条の規定による改正後の向日市教育委員会事務局組織規則第5条及び第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の向日市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の向日市教育委員会会議傍聴人規則、第3条の規定による改正前の教育長に対する事務委任規則第2条第7号の規定(教育長の免職に関する部分に限る。)、第4条の規定による改正前の向日市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定並びに第5条の規定による改正前の向日市教育委員会事務局組織規則第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第3号
平成元年3月31日 教育委員会規則第5号
平成5年6月3日 教育委員会規則第5号
平成12年3月30日 教育委員会規則第3号
平成15年4月24日 教育委員会規則第2号
平成19年6月29日 教育委員会規則第4号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成23年12月27日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
平成28年4月1日 教育委員会規則第2号
令和5年3月30日 教育委員会規則第3号