○向日市立小学校及び中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則

平成13年12月25日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第8条の規定により、向日市立の小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の通学区域、就学予定者等の就学すべき市立学校の指定等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 就学予定者等 学校教育法施行令第5条第1項に規定する就学予定者及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項又は第2項の規定に基づき保護者が就学させなければならない子をいう。

(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(3) 転入学者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条及び第8条の規定により住民票が新たに編成された者をいう。

(通学区域)

第3条 小学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。

2 中学校の通学区域は、別表第2のとおりとする。

(就学すべき学校の指定)

第4条 教育委員会は、就学予定者等が市立学校に就学するときは、別表第1又は別表第2に定める通学区域に基づいて就学予定者等の就学すべき市立学校(以下「指定校」という。)を指定する。

(調整区域)

第5条 教育委員会は、前2条の規定にかかわらず、通学区域の指定に関し、弾力的な取扱いをすることができる区域(以下「調整区域」という。)別表第3のとおり設ける。

2 調整区域内に居住する中学校就学予定者の保護者から届出があつたときは、前条の規定にかかわらず別表第3に掲げる選択校へ就学できるものとする。

(部活動)

第6条 教育委員会は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、通学区域の指定に関し、部活動による弾力的な取扱いをすることができるものとする。

2 市立学校における弾力的な取扱いを行う部の指定については、別に定める。

3 中学校就学予定者の保護者から届出があつたときは、届出校へ就学できるものとする。

(希望校)

第7条 教育委員会は、第3条から前条までの規定にかかわらず、通学区域の指定に関し、学校選択の弾力化の取扱いをすることができるものとする。

2 市立学校における学校選択の弾力化の取扱いについては、別に定める。

3 就学予定者の保護者から届出があつたときは、希望校へ就学できるものとする。

(転入学者)

第8条 転入学者については、前3条の規定を準用する。

(届出)

第9条 保護者は、就学予定者等を市立学校以外の小学校又は中学校に就学させようとするときは、教育委員会にその旨を届け出なければならない。

2 保護者は、就学予定者等を第5条から前条までの規定により指定校以外の市立学校に就学させようとするときは、教育委員会にその旨を届け出なければならない。

(通知)

第10条 教育委員会は、第4条から第8条までの規定により就学すべき学校を決定したときは、就学通知書によりその旨を保護者に通知するものとする。

(その他の区域外就学)

第11条 保護者は、第5条から第8条までの規定を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を教育委員会に届け出しなければならない。

(1) 就学予定者等を指定校以外の市立学校に就学させようとするとき。

(2) 本市以外の市町村に居住する就学予定者等を市立学校に就学させようとするとき。

2 教育委員会は、前項の届出を受理し、内容に相当の理由があると認めるときは、通学区域外就学を許可することができる。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年度の就学予定者から適用する。

(平成15年9月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市立小学校及び中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則第7条の規定は、平成16年度の就学予定者及び平成16年4月1日以後の転入学者から適用する。

(平成19年12月26日教委規則第5号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成25年10月30日教委規則第1号)

この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあつた日の翌日から施行する。

(平成25年11月22日付け公告により平成25年11月23日から施行)

別表第1

小学校

学校名

区域

向陽小学校

向日町

北山、南山

森本町

天神森の一部

鶏冠井町

楓畑、山畑、稲葉、堀ノ内の一部、荒内の一部、沢ノ西、大極殿の一部、秡所の一部、草田の一部、番田の一部、佃

寺戸町

辰巳、殿長、天狗塚、中ノ段、西ノ段、東ノ段、西野辺、東野辺、梅ノ木、南垣内、岸ノ下の一部、二枚田の一部、渋川の一部

上植野町

馬立、御塔道、上川原、南開、切ノ口の一部、下川原の一部、山ノ下の一部、浄徳の一部、円山の一部、野上山の一部

第2向陽小学校

物集女町

全域

寺戸町

里垣内の一部、乾垣内の一部、北前田の一部

第3向陽小学校

森本町

全域(ただし、天神森の一部を除く。)

寺戸町

東田中瀬、岸ノ下の一部、二枚田の一部、渋川の一部、久々相の一部

鶏冠井町

北井戸、東井戸、御屋敷、荒内の一部、大極殿の一部、秡所の一部、堀ノ内の一部、番田の一部、一ノ坪の一部

第4向陽小学校

寺戸町

石田、正田、七ノ坪、八ノ坪、九ノ坪、志賀見、寺田、東御泥、蔵ノ町、三ノ坪、永田、二ノ坪、修理式、瓜生、山縄手、西田中瀬、八反田、笹屋の一部、飛龍の一部、小佃の一部、久々相の一部

第5向陽小学校

上植野町

猪子田、池ノ尻、落堀、大田、神楽田、北小路、角前、釜桂、吉備寺、北淀井、烏田、鴨田、北ノ田、九ノ坪、車返、蔵ノ町、久我田、桑原、後藤、御妙林、五ノ坪、五位田、三ノ坪、定使田、西京、庄ノ内、芝ケ本、尻引、大門、泰田、段ノ町、地後、地田、十ケ坪、堂ノ前、津僧、中福知、西大田、西小路、野添、伴田、樋爪、菱田、堀ノ内、南小路、妙峠、南淀井、柳ケ町、持丸、薮ノ下、脇田、切ノ口の一部、下川原の一部、山ノ下の一部、浄徳の一部、円山の一部、野上山の一部

鶏冠井町

十相、上古、馬司、八ノ坪、門戸、石橋、七反田、西金村、南金村、南七反田、四ノ坪、沢ノ東、小深田、沢田、清水、山科、極楽寺、草田の一部、沢ノ西の一部、番田の一部、一ノ坪の一部

第6向陽小学校

寺戸町

大牧、芝山、古城、中野、西野、北野、中村垣内、西垣内、中垣内、北垣内、初田、新田、向畑、寺山、笹屋の一部、飛龍の一部、小佃の一部、里垣内の一部、乾垣内の一部、北前田の一部

別表第2

中学校

学校名

区域

勝山中学校

向陽小学校区全域

第5向陽小学校区全域

第3向陽小学校区の鶏冠井町全域

寺戸町

大牧の一部、芝山の一部、西野の一部、古城、中野、渋川の一部、二枚田の一部、岸ノ下の一部

西ノ岡中学校

第2向陽小学校区全域

寺戸町

八反田、石田、東御泥、永田、北野、中村垣内、西垣内、中垣内、北垣内、初田、新田、向畑、寺山、里垣内、乾垣内、北前田、二ノ坪の一部、正田、三ノ坪の一部、笹屋の一部、飛龍の一部、小佃の一部、大牧の一部、西野の一部、芝山の一部

寺戸中学校

森本町

全域(天神森の一部を除く。)

寺戸町

七ノ坪、八ノ坪、九ノ坪、志賀見、蔵ノ町、寺田、修理式、瓜生、山縄手、久々相、西田中瀬、東田中瀬、渋川の一部、二枚田の一部、岸ノ下の一部、二ノ坪の一部、三ノ坪の一部、笹屋の一部、飛龍の一部、小佃の一部

別表第3

調整区域名

区域

A 地域

鶏冠井町

北井戸、東井戸、御屋敷、荒内の一部、大極殿の一部、秡所の一部、堀ノ内の一部、番田の一部、一ノ坪の一部

B 地域

寺戸町

大牧の一部、芝山の一部、古城、中野、西野の一部

C 地域

寺戸町

石田、正田、東御泥、永田、三ノ坪の一部、八反田、二ノ坪の一部

調整区域名

指定校

選択校

A 地域

勝山中学校

寺戸中学校

B 地域

勝山中学校

西ノ岡中学校

C 地域

西ノ岡中学校

寺戸中学校

向日市立小学校及び中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則

平成13年12月25日 教育委員会規則第4号

(平成25年11月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年12月25日 教育委員会規則第4号
平成15年9月30日 教育委員会規則第4号
平成19年12月26日 教育委員会規則第5号
平成25年10月30日 教育委員会規則第1号