○向日市立学校の出席停止に関する規則
平成13年12月25日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条において準用する場合を含む。)の規定により、向日市立学校の児童生徒の出席停止について、必要な事項を定めるものとする。
(出席停止)
第2条 教育委員会は、児童生徒が次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であつて、他の児童生徒の教育に妨げがあると認めるときは、その保護者に対し児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(報告又は意見具申)
第3条 校長は、性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に報告又は出席停止について意見の具申をしなければならない。
(意見聴取)
第4条 教育委員会は、第2条の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取しなければならない。
(教育上の措置)
第6条 教育委員会は、第2条の規定により出席停止を命じた場合には、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。
(向日市立学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2 向日市立学校の管理運営に関する規則(昭和58年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月26日教委規則第5号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。