○向日市立小中学校公印取扱規程

平成12年4月1日

教育長訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、向日市立小中学校(以下「学校」という。)における公印の管理及び使用その他公印の取扱いについて必要な事項を定める。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、形状、寸法、使用区分及び公印管理者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、公印管理者が1か所にまとめて保管し、退庁時にはロッカー等施錠できる場所に収納しなければならない。

(公印の調製)

第4条 公印管理者は、公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、学校教育課長と協議の上、教育長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により公印を新調、改刻及び廃止したときは、公印管理者は、速やかに公印新調(改刻、廃止)(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(公印台帳)

第5条 公印は、すべて公印台帳(様式第2号)に登録するものとする。

2 学校教育課長は、公印の新調、改刻、廃止の都度必要な事項を記載し、整理し保存しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印は、正規の勤務時間内において公印管理者が直接押印しなければならない。ただし、公印管理者があらかじめ指定した者等が、その承認を得て使用する場合は、この限りでない。

2 公印の押印を要する場合は、公印使用簿(様式第3号)に所定の事項を記載の上、押印する文書に決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類を添えて、公印管理者に提示しなければならない。

(印影の印刷)

第7条 公印は、特に必要と認められるときは、証票等にその印影を原寸で、又は縮小して印刷し、押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷承認申請書(様式第4号)により、教育長の承認を受けなければならない。

3 公印の印影を印刷した証票等及び印刷に使用した印影の原版は、公印管理者が公印に準じて保管するものとする。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月1日教育長訓令第5号)

この訓令は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年12月25日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成14年1月4日から施行する。

(平成16年6月30日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

別表

名称

整理番号

形状

寸法

印材

使用区分

公印管理者

京都府向日市立○○○○小学校長之印

1

正方形

cm cm

2.1×2.1

つげ

小学校長の名をもつてする文書

各小学校長

京都府向日市立○○○○小学校之印

2

正方形

cm cm

2.4×2.4

つげ

小学校の名をもつてする文書

各小学校長

京都府向日市立○○○○小学校之印

3

正方形

cm cm

6.0×6.0

つげ

卒業証書賞状

各小学校長

京都府向日市立○○○○中学校長之印

4

正方形

cm cm

2.1×2.1

つげ

中学校長の名をもつてする文書

各中学校長

京都府向日市立○○○○中学校之印

5

正方形

cm cm

2.4×2.4

つげ

中学校の名をもつてする文書

各中学校長

京都府向日市立○○○○中学校之印

6

正方形

cm cm

6.0×6.0

つげ

卒業証書賞状

各中学校長

備考

1

2

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向日市立小中学校公印取扱規程

平成12年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成12年5月1日 教育委員会教育長訓令第5号
平成13年12月25日 教育委員会教育長訓令第1号
平成16年6月30日 教育委員会教育長訓令第2号