○向日市立学校週5日制施設開放規則

平成4年8月28日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、学校週5日制の実施に伴い、児童・生徒の学校外活動の推進を図るため、向日市立学校の一部を開放することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(開放施設)

第2条 この規則で開放する学校施設は、向日市立学校の屋内運動場及び屋外運動場(以下「開放施設」という。)とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合には、開放施設以外の施設を開放することができる。

(開放日時)

第3条 開放施設の開放日時は、教育長が別に定める。

(使用)

第4条 開放施設を使用することができる者は、小・中学校の児童・生徒及びその保護者とする。

(管理指導員)

第5条 教育委員会は、学校施設の開放にあたつては、管理指導員を置くことができる。

(事故責任)

第6条 開放施設の使用に際して起きた事故について、教育委員会の責に帰すべき理由によらない場合、教育委員会は、一切その責を負わない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年1月31日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

向日市立学校週5日制施設開放規則

平成4年8月28日 教育委員会規則第5号

(平成15年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年8月28日 教育委員会規則第5号
平成7年1月31日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第4号
平成15年8月1日 教育委員会規則第3号