○向日市教育支援委員会規則

昭和53年9月25日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、障がいのある幼児、児童及び生徒(以下「障がいのある児童等」という。)の就学及び教育的支援について助言する向日市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることにより、特別支援教育の推進を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 障がいのある児童等に関する教育相談

(2) 障がいのある児童等の就学及び教育的支援に関する助言

(3) 特別支援教育に関する研究及び啓発

(4) 学校その他関係機関との連絡提携

(5) その他委員会の目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する委員をもつて組織する。

(1) 医師

(2) 学識経験又は専門的知識を有する者

(3) 市立の小学校又は中学校の校長

(4) 市内の保育所又は幼稚園の長

(5) 児童福祉施設の職員

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 庶務 1名

(4) 幹事 若干名

(役員の職務)

第5条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 会長 委員会を代表し、会務を統括する。

(2) 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(3) 庶務 委員会の会務を処理する。

(4) 幹事 委員会の事業達成のため、企画及び運営の具体的事項について審議する。

(役員の選出)

第6条 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

2 庶務及び幹事は、会長が選任する。

(役員の任期)

第7条 第3条第2項及び第3項の規定は、役員に準用する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、役員会及び専門部会とし、会長が招集する。

(役員会)

第9条 役員会は、次の事項を審議する。

(1) 委員会の企画、運営等に関すること。

(2) その他委員会に関すること。

(専門部会)

第10条 委員会に、専門の事項を審議させるため必要があるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長から付託された事項について、審議するものとする。

3 専門部会は、次に掲げる者のうちから、会長が選任する部員をもつて組織する。

(1) 第3条第1項の規定により委嘱し、又は任命された委員

(2) 市立の小学校又は中学校の教職員

(3) その他就学及び教育的支援に関して専門的な知識又は技能を有する者

4 専門部会に部長を置く。

5 部長は、専門部会を代表し、専門部会の会議の議長となる。

6 部長は、部員の互選により選出する。

7 第3条第2項及び第3項の規定は、部長及び部員に準用する。

(事務局)

第11条 委員会の事務局は、教育委員会内に置く。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和57年7月31日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年1月31日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年5月23日教委規則第7号)

この規則は、平成14年5月23日から施行する。

(平成19年5月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月1日教委規則第1号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

向日市教育支援委員会規則

昭和53年9月25日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年9月25日 教育委員会規則第2号
昭和57年7月31日 教育委員会規則第9号
平成7年1月31日 教育委員会規則第2号
平成14年5月23日 教育委員会規則第7号
平成19年5月1日 教育委員会規則第3号
平成23年6月1日 教育委員会規則第1号
平成28年4月1日 教育委員会規則第1号