○向日市通級実施要綱
平成5年8月13日
教委告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第141条の規定に基づき、向日市立小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、向日市立の小学校又は中学校(以下「小学校等」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(通級指導校の通知等)
第2条 校長は、児童又は生徒に小学校等で通級による指導を受けさせる必要があるときは、向日市教育委員会に対しその旨を通知するものとする。(様式第1号)。
3 前項の通知に当たつては、向日市教育委員会は、向日市教育支援委員会等の意見を聴取するものとする(教育支援委員会報告書)。
(特別の教育課程の編成等)
第3条 通級指導校の校長は、前条第4項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。
(通級による指導の終了)
第5条 通級指導校の校長は、通級による指導を受けている児童又は生徒について、指導を受けさせる必要がなくなつたものと判断するときは、向日市教育委員会に通級指導の経過とその旨を報告するものとする(様式第4号)。
3 前項の通知に当たつては、向日市教育委員会は、あらかじめ向日市教育支援委員会等の意見を聴取するものとする。
(雑則)
第6条 その他通級指導を行う場合の取扱いに関し、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成7年2月20日教委告示第3号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月17日教委告示第6号)
この告示は、平成14年6月17日から施行する。
附則(平成19年12月26日教委告示第17号)
この告示は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成29年3月1日教委告示第4号)
この告示は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年5月15日教委告示第7号)
この告示は、平成29年5月15日から施行し、改正後の向日市通級実施要項は、平成29年5月1日から適用する。