○向日市立学校職員結核管理規程

昭和55年7月25日

教委告示第8号

(目的)

第1条 この規程は、向日市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する市立学校職員(以下「職員」という。)の結核性疾患を防止し、かつ、り患職員の措置を適正にすることを目的とする。

(健康診断)

第2条 職員は、教育委員会の実施する結核性疾患の定期又は臨時の健康診断(以下「健康診断」という。)を受けなければならない。

2 前項の定期の健康診断は、年1回行うものとする。

3 教育委員会が必要と認めたときは、随時精密検査を職員に受けさせることができる。

4 健康診断票は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号。以下「施行規則」という。)に定める第4号様式によるものとする。

(検査の結果の判定)

第3条 健康診断の結果は、施行規則別表第2に定める指導区分により、生活規正の面の健康者、要注意者、要軽業者又は要休業者及び医療の面の要観察者又は要医療者を組み合わせ、判定するものとする。

(要注意者及び要軽業者)

第4条 定期の健康診断において、施行規則別表第2に定める指導区分が、生活規正の面の区分において健康者であつて、医療の面の区分において要観察者と決定された者、生活規正の面において要注意者であつて、医療の面の区分において要観察者若しくは要医療者と決定された者又は生活規正の面の区分において要軽業者であつて、医療の面の区分において要観察者若しくは要医療者と決定された者のうち、希望するものは、おおむね6か月後に行う臨時の健康診断を受けることができる。

(要休業者)

第5条 要休業者は、出勤してはならない。

2 要休業者は、休業に関する願い書を提出するものとし、その取扱いについては、京都府教育委員会(以下「府教委」という。)の定めるところによる。

3 休業を命じられた者は、3か月ごとに精密検査を受け、その経過を職員保健手帳又は所定の様式に記載を受け、教育委員会に提出しなければならない。

4 休業中に身上等の異動があつた場合は、直ちに校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

5 第2項の願い書を提出しない者の取扱いについては、府教委の定めるところによる。

(校長の責務)

第6条 校長は、検査の結果、開放性結核と判定された職員については、直ちに出勤を停止し、必要と認める場合は、教育委員会と協議し、職員及び児童について、臨時に検査を受けさせることができる。

(休養等の指示)

第7条 要注意者、要軽業者及び要休業者は、教育委員会及び医師の指示に従い、健康の向上又は回復に留意しなければならない。

(休業解除)

第8条 結核のため、休業を命じられた者で、休業措置の解除を希望するものは、精密検査を受け、診断書、胸部エックス線写真を添えて、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。この場合の取扱いについては、府教委の定めるところによる。

(医師の指定)

第9条 この規程による精密検査は、保健所、官公立病院又は治療を受けている主治医により受けるものとする。

(審査委員会)

第10条 教育委員会は、第3条の規定による指導区分の審査業務を、別に定める向日市立学校職員結核審査委員会に諮問して、その意見を参考とする。

(その他)

第11条 この規程に定めのない必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この規程は、昭和55年7月25日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日教委告示第9号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委告示第6号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月18日教委告示第7号)

この告示は、平成23年5月18日から施行する。

向日市立学校職員結核管理規程

昭和55年7月25日 教育委員会告示第8号

(平成23年5月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年7月25日 教育委員会告示第8号
平成21年4月1日 教育委員会告示第9号
平成22年3月29日 教育委員会告示第6号
平成23年5月18日 教育委員会告示第7号