○向日市社会教育委員設置条例

昭和39年3月26日

条例第14号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第38号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第11号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後最初に委嘱される社会教育委員の任期は、改正後の向日市社会教育委員設置条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

(平成13年12月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

向日市社会教育委員設置条例

昭和39年3月26日 条例第14号

(平成13年12月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第14号
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和46年3月29日 条例第4号
昭和47年9月29日 条例第20号
昭和48年12月25日 条例第38号
昭和49年3月30日 条例第14号
平成12年3月30日 条例第11号
平成13年12月27日 条例第18号