○向日市社会教育指導員設置に関する規則

昭和48年3月29日

教委規則第1号

(目的)

第1条 社会教育の指導層の充実をはかるため、向日市教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(身分)

第2条 指導員は、非常勤とする。

(職務)

第3条 指導員は、委嘱された社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談、または社会教育関係団体の育成にあたること。

(委嘱)

第4条 指導員は、次の条件を備えた者のうちから、向日市教育委員会が委嘱する。

(1) 教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけていること。

(2) 健康で、かつ、活動的であること。

(服務)

第5条 指導員は、週4日以上その職務に従事するものとし、勤務場所は、向日市教育委員会とする。

(任期)

第6条 指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任されることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

向日市社会教育指導員設置に関する規則

昭和48年3月29日 教育委員会規則第1号

(昭和48年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月29日 教育委員会規則第1号