○向日市社会教育指導員設置に関する規則
昭和48年3月29日
教委規則第1号
(目的)
第1条 社会教育の指導層の充実をはかるため、向日市教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(身分)
第2条 指導員は、非常勤とする。
(職務)
第3条 指導員は、委嘱された社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談、または社会教育関係団体の育成にあたること。
(委嘱)
第4条 指導員は、次の条件を備えた者のうちから、向日市教育委員会が委嘱する。
(1) 教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけていること。
(2) 健康で、かつ、活動的であること。
(服務)
第5条 指導員は、週4日以上その職務に従事するものとし、勤務場所は、向日市教育委員会とする。
(任期)
第6条 指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任されることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。