○向日市公民館管理運営規則

昭和56年3月31日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、向日市公民館の設置および管理に関する条例(昭和56年条例第9号)第5条に基づき、向日市公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 公民館は、次の事業を行う。

(1) 定期講座等を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 社会教育団体及び公共団体の集会等の利用に供すること。

(6) その他社会教育推進に必要な事業

(職員)

第3条 公民館に館長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 主幹

(2) 副課長

(3) 係長

(4) 総括主任

(5) 主任

(6) 主査

(7) 主事

(職務)

第4条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、上司の命を受け、館務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 主幹は、上司の命を受け、特定の業務を処理する。

(3) 副課長は、館長を補佐する。

(4) 係長は、上司の命を受け、館の業務を処理する。

(5) 総括主任その他の職員は、上司の命を受け、それぞれ担任業務を処理する。

(館の所掌事務)

第5条 館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 物品の購入及び保管に関すること。

(5) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) 公民館相互の連絡調整に関すること。

(7) 生涯学習に関すること。

(8) 女性、青少年、成人、障害者等の教育講座の実施に関すること。

(9) 講演会、講習会、展示会等に関すること。

(10) 公民館サークルの育成指導に関すること。

(11) その他公民館の事務に関すること。

(公印)

第6条 公民館及び公民館長の公印を次のように定める。

番号

公印の種類

寸法

1

向日市中央公民館印

1.8cm×1.8cm

2

向日市中央公民館長之印

1.8cm×1.8cm

3

向日市物集女公民館長之印

1.8cm×1.8cm

4

向日市上植野公民館長之印

1.8cm×1.8cm

5

向日市鶏冠井公民館長之印

1.8cm×1.8cm

6

向日市寺戸公民館長之印

1.8cm×1.8cm

7

向日市森本公民館長之印

1.8cm×1.8cm

1

2

3

4

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5

6

7

 

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(開館時間)

第7条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとし、実際に使用する時間のほか、その準備および原状に回復するために要する時間を含むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が特別の事情があると認めた場合は、開館時間を短縮または延長することができる。

(休館日)

第8条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から1月4日および12月28日から12月31日まで

(2) 中央公民館及び寺戸公民館 月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この号において「祝日法」という。)に規定する国民の祝日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)及び5月4日

その他の公民館 日曜日及び祝日法に規定する休日

(3) 前号の規定にかかわらず、館長が特別の事情があると認めた場合は、教育長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。

(使用の申請)

第9条 公民館を使用しようとするものは、使用の日前3日から2月までの期間内に向日市中央公民館使用許可申請書(様式第1号)または向日市公民館使用許可申請書(様式第1号の2)を館長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付日および受付時間は、次のとおりとする。

受付日

受付時間

土曜日以外の日

午前9時から午後5時まで

土曜日

午前9時から正午まで

(使用の許可)

第10条 館長が公民館の使用を許可したときは、向日市中央公民館使用許可書(様式第2号)または向日市公民館使用許可書(様式第2号の2)を申請者に交付する。

2 前項の使用許可書は、公民館を使用する際に必ず携帯し、職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(使用の制限)

第11条 前条第1項の規定により使用の許可を受けたものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 営利を目的として使用しないこと。

(2) 特定の政党または公私の選挙に関し、特定の候補者を支持し、または反対することを目的として使用しないこと。

(3) 特定の宗教目的のため使用しないこと。

(4) 公の秩序または善良な風俗を乱さないこと。

(5) 2日以上の継続または反復使用によつて他の使用を妨げないこと。

(6) 許可を受けた目的以外に使用し、または使用の権利を譲渡し、もしくは転貸しないこと。

(7) 使用の許可を受けていない附属設備または備品等を使用しないこと。

(8) 火災、盗難等には十分に留意すること。

(9) 使用後は、直ちに原状に回復すること。

(10) 使用上の不注意により建物、附属設備または備品等を破損し、もしくは滅失したときは、原状に回復または現物をもつて弁償すること。

(11) その他公民館の円滑な管理運営に必要な事項

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定める。

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(向日市中央公民館運営規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 向日市中央公民館運営規則(昭和34年教委規則第5号)

(2) 向日市物集女公民館運営規則(昭和48年教委規則第2号)

(昭和57年3月20日教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年1月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月14日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日教委規則第3号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年3月7日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日教委規則第2号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の向日市公民館管理運営規則第10条第1項の規定により交付された許可書は、改正後の向日市公民館管理運営規則第10条第1項の規定により交付された許可書とみなす。

(平成18年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委規則第4号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年7月30日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の向日市公民館管理運営規則の規定により交付された向日市中央公民館使用許可書及び向日市公民館使用許可書は、改正後の向日市公民館管理運営規則の規定により交付された向日市中央公民館使用許可書及び向日市公民館使用許可書とみなす。

(平成28年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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向日市公民館管理運営規則

昭和56年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和57年3月20日 教育委員会規則第2号
昭和60年1月19日 教育委員会規則第1号
昭和63年4月14日 教育委員会規則第2号
平成元年3月31日 教育委員会規則第3号
平成3年12月26日 教育委員会規則第3号
平成6年3月7日 教育委員会規則第1号
平成12年3月30日 教育委員会規則第1号
平成15年4月24日 教育委員会規則第2号
平成16年6月30日 教育委員会規則第2号
平成16年12月27日 教育委員会規則第3号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年6月29日 教育委員会規則第4号
平成20年7月30日 教育委員会規則第5号
平成28年4月1日 教育委員会規則第2号