○向日市立図書館設置条例

昭和59年3月30日

条例第1号

(設置)

第1条 市民の教育と文化の発展に寄与することを目的として図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称および位置)

第2条 図書館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称 向日市立図書館

位置 向日市寺戸町南垣内40番地の1

(職員)

第3条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、別に市規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第3号で昭和59年4月1日から施行)

向日市立図書館設置条例

昭和59年3月30日 条例第1号

(昭和59年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第1号