○向日市立図書館設置条例
昭和59年3月30日
条例第1号
(設置)
第1条 市民の教育と文化の発展に寄与することを目的として図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称および位置)
第2条 図書館の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 向日市立図書館
位置 向日市寺戸町南垣内40番地の1
(職員)
第3条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、別に市規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第3号で昭和59年4月1日から施行)
昭和59年3月30日 条例第1号
(昭和59年3月30日施行)