○向日市立図書館管理運営規則

昭和59年3月31日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、向日市立図書館設置条例(昭和59年条例第1号)第4条の規定に基づき、向日市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 図書館は、次の事業を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書館資料の貸出しに関すること。

(3) 読書案内及びレファレンスに関すること。

(4) 読書会、講演会、映写会及び資料展示会等の開催に関すること。

(5) 学校、公民館及び文化資料館等との協力に関すること。

(6) その他図書館の目的達成に必要な事業に関すること。

(職員)

第3条 図書館に館長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 主幹

(2) 副課長

(3) 主席係長

(4) 係長

(5) 担当係長

(6) 副係長

(7) 総括主任

(8) 主任

(9) 主査

(10) 主事

(職務)

第4条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、上司の命を受け、館務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

(3) 副課長は、館長を補佐する。

(4) 主席係長は、館長を補佐し、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

(5) 係長は、上司の命を受け、館の事務を処理する。

(6) 担当係長は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

(7) 副係長は、係長を補佐する。

(8) 総括主任その他の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(館の所掌事務)

第5条 館の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 物品の購入及び保管に関すること。

(5) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) 読書推進事業に関すること。

(7) 図書館資料の選択、収集、受入れ及び廃棄に関すること。

(8) 図書館資料の目録編成及び整理に関すること。

(9) 図書館資料の貸出、返却、予約及び督促に関すること。

(10) 読書案内及びレファレンスに関すること。

(11) コンピュータ機器の取扱い及び統計に関すること。

(12) その他図書館の事務に関すること。

(公印)

第6条 図書館及び図書館長の公印を次のように定める。

番号

公印の種類

寸法

1

向日市立図書館之印

1.8cm×1.8cm

2

向日市立図書館長印

2.1cm×2.1cm

1

2

画像 

画像 

(開館時間)

第7条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、教育長の承認を得て、これを臨時に変更することができる。

(休館日)

第8条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、教育長の承認を得て、臨時に休館又は開館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)

(2) 月曜日が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日

(3) 資料整理日(毎月1日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、その日の直後の土曜日、日曜日、月曜日及び休日に当たる日でない日)

(4) 12月28日から翌年の1月4日まで

(5) 特別整理期間(年間10日以内)

(利用)

第9条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館長は、図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。

(損害の賠償)

第10条 利用者は、図書館資料又は設備若しくは器具等を破損及び汚損並びに紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(館内利用)

第11条 館内において図書館資料を利用する者は、係員の指示に従うとともに、その利用を終えたとき、又は閉館時には図書館資料を返納しなければならない。

(館外利用)

第12条 館外において図書館資料を利用するため、その貸出を受けようとする者は、あらかじめ申込書を館長に提出し、貸出券の交付を受けなければならない。

2 前項の貸出を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、教育長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の官公署又は会社等に勤務する者

(3) 市内の学校に通学する者

3 貸出券の交付を受けた者は、貸出券を紛失したとき、又は申込書の記載事項に変更があつたときは、直ちに届け出なければならない。

4 貸出券が登録者以外によつて使用され損害を生じた場合は、登録者本人が責任を負うものとする。

(貸出資料数及び期間)

第13条 図書館資料の貸出は、1人10点以内とする。

2 貸出期間は14日以内とする。

3 館長が特に必要と認めたときは、貸出資料数及び貸出期間を別に定めることができる。

(貸出禁止の図書館資料)

第14条 次に掲げる図書館資料は、貸出をしない。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 特に重要な図書館資料

(2) 辞書及び事典の類

(3) 新聞及び行政資料の類

(4) その他館長が指定した図書館資料

(資料の返却)

第15条 館長は、図書館資料を貸出期間内に返却しなかつた者に対し、一定期間図書館資料の利用を停止することができる。

2 図書館資料を貸出期間を越えて引き続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用は返却期間から14日を限度とする。

(委任)

第16条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月14日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月12日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日教委規則第4号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日教委規則第4号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成12年8月31日教委規則第6号)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平成15年10月14日教委規則第5号)

この規則は、平成15年11月3日から施行する。

(平成16年6月30日教委規則第2号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委規則第4号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年10月31日教委規則第3号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日教委規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

向日市立図書館管理運営規則

昭和59年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和62年7月1日 教育委員会規則第3号
昭和63年4月14日 教育委員会規則第3号
平成2年3月12日 教育委員会規則第1号
平成3年12月26日 教育委員会規則第4号
平成4年3月31日 教育委員会規則第1号
平成5年3月29日 教育委員会規則第2号
平成6年9月29日 教育委員会規則第4号
平成12年8月31日 教育委員会規則第6号
平成15年10月14日 教育委員会規則第5号
平成16年6月30日 教育委員会規則第2号
平成17年3月31日 教育委員会規則第4号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年6月29日 教育委員会規則第4号
平成26年10月31日 教育委員会規則第3号
平成28年4月1日 教育委員会規則第2号
平成29年2月24日 教育委員会規則第1号
令和元年9月24日 教育委員会規則第1号