○向日市文化資料館設置条例
昭和59年3月30日
条例第2号
(設置)
第1条 歴史資料、民俗資料等を収集、保存および展示し、もつて新しい文化の創造と発展に寄与するため、文化資料館を設置する。
(名称および位置)
第2条 文化資料館の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 向日市文化資料館
位置 向日市寺戸町南垣内40番地の1
(入館料)
第3条 入館料は無料とする。ただし、特別な事業を行うときは、入館者から入館料を徴収する。
2 前項ただし書の規定により徴収する入館料の額は、特別の事業に必要な経費等を基準として、500円以内でそのつど市長が定める。
(減免)
第4条 前条ただし書の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、入館料を減免することができる。
(職員)
第5条 文化資料館に館長その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、別に市規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第4号で昭和59年4月1日から施行)