○向日市文化資料館設置条例

昭和59年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 歴史資料、民俗資料等を収集、保存および展示し、もつて新しい文化の創造と発展に寄与するため、文化資料館を設置する。

(名称および位置)

第2条 文化資料館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称 向日市文化資料館

位置 向日市寺戸町南垣内40番地の1

(入館料)

第3条 入館料は無料とする。ただし、特別な事業を行うときは、入館者から入館料を徴収する。

2 前項ただし書の規定により徴収する入館料の額は、特別の事業に必要な経費等を基準として、500円以内でそのつど市長が定める。

(減免)

第4条 前条ただし書の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、入館料を減免することができる。

(職員)

第5条 文化資料館に館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、別に市規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第4号で昭和59年4月1日から施行)

向日市文化資料館設置条例

昭和59年3月30日 条例第2号

(昭和59年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第2号