○向日市文化資料館管理運営規則

昭和59年3月31日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、向日市文化資料館設置条例(昭和59年条例第2号)第6条の規定に基づき、向日市文化資料館(以下「文化資料館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 文化資料館は、次の事業を行う。

(1) 資料の調査及び研究に関すること。

(2) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(3) 資料の展示及び利用に関すること。

(4) その他文化資料館の目的達成に必要な事業に関すること。

2 前項第3号に規定する展示資料は、乙訓地域を含む本市外の資料もその対象とする。

(職員)

第3条 文化資料館に館長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 主幹

(2) 副課長

(3) 主席係長

(4) 係長

(5) 担当係長

(6) 副係長

(7) 総括主任

(8) 主任

(9) 主査

(10) 主事

(職務)

第4条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、上司の命を受け、館務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

(3) 副課長は、館長を補佐する。

(4) 主席係長は、館長を補佐し、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

(5) 係長は、上司の命を受け、館の事務を処理する。

(6) 担当係長は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

(7) 副係長は、係長を補佐する。

(8) 総括主任その他の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(館の所掌事務)

第5条 館の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 物品の購入及び保管に関すること。

(5) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) 市史編さん史料の整備及び保管に関すること。

(7) 資料の調査に関すること。

(8) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(9) 展示に関すること。

(10) その他資料館の事務に関すること。

(公印)

第6条 文化資料館及び文化資料館長の公印を次のように定める。

番号

公印の種類

寸法

1

向日市文化資料館之印

1.8cm×1.8cm

2

向日市文化資料館長之印

2.1cm×2.1cm

1

2

画像 

画像 

(開館時間)

第7条 文化資料館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、教育長の承認を得て、これを臨時に変更することができる。

(休館日)

第8条 文化資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、教育長の承認を得て、臨時に休館又は開館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)

(2) 月曜日が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日

(3) 資料整理日(毎月1日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、その日の直後の土曜日、日曜日、月曜日及び休日に当たる日でない日)

(4) 12月28日から翌年の1月4日まで

(5) 展示準備期間

(利用者の責務)

第9条 文化資料館の利用者は、施設内の秩序を尊重し、この規則又は館長の指示に従わなければならない。

(損害の賠償)

第10条 文化資料館の利用者は、施設、設備又は展示品等を破損及び汚損等をしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(資料の模写等)

第11条 文化資料館の資料の模写、模造、拓本、撮影、複写等をしようとする者は、教育長の承認を得なければならない。

(資料の貸出)

第12条 文化資料館の資料は、原則として貸出を行わないものとする。ただし、教育長が教育及び学術上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月15日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月14日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日教委規則第5号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年8月31日教委規則第7号)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平成15年10月14日教委規則第5号)

この規則は、平成15年11月3日から施行する。

(平成16年6月30日教委規則第2号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委規則第4号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日教委規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

向日市文化資料館管理運営規則

昭和59年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和60年7月15日 教育委員会規則第6号
昭和62年7月1日 教育委員会規則第4号
昭和63年4月14日 教育委員会規則第4号
平成元年3月31日 教育委員会規則第4号
平成3年12月26日 教育委員会規則第5号
平成4年3月31日 教育委員会規則第2号
平成12年8月31日 教育委員会規則第7号
平成15年10月14日 教育委員会規則第5号
平成16年6月30日 教育委員会規則第2号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年6月29日 教育委員会規則第4号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成28年4月1日 教育委員会規則第2号
平成29年2月24日 教育委員会規則第1号
令和元年9月24日 教育委員会規則第1号