○向日市天文館設置条例
平成5年3月29日
条例第1号
(設置)
第1条 天体等自然科学に対する理解と関心を深めることにより、市民文化の発展に寄与することを目的として天文館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 天文館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 向日市天文館
位置 向日市向日町南山82番地の1
(事業)
第3条 向日市天文館(以下「天文館」という。)は、次の事業を行う。
(1) プラネタリウムによる天体運行等の映写及び天文台による天体観測の指導に関すること。
(2) 天文科学に関する資料及び装置の展示に関すること。
(3) その他天文館の目的達成に必要な事業に関すること。
(入館料等)
第4条 入館料は無料とする。ただし、特別な事業を行うときは入館者から入館料を徴収することができる。
2 前項ただし書の規定により徴収する入館料の額は、特別の事業に必要な経費等を基準として、入館者1人につき1,000円以内でその都度市長が定める。
3 プラネタリウムを観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。
(入館料等の減免)
第5条 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、入館料又は観覧料を減免することができる。
(入館料等の還付)
第6条 既納の入館料、観覧料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(職員)
第7条 天文館に、館長その他必要な職員を置く。
(損害賠償)
第8条 建物、展示品、図書及びその他の器物を損傷し、又は滅失させた者は、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第4号で平成5年4月1日から施行)
別表
区分 | プラネタリウム観覧料 (1人につき) | |
個人 | 団体 | |
一般 | 200円 | 180円 |
中学生 小学生 | 100円 | 50円 |
備考 「団体」とは、20人以上をいう。