○向日市天文館管理運営規則

平成5年3月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市天文館設置条例(平成5年条例第1号)第9条の規定に基づき、向日市天文館(以下「天文館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。

(職員)

第2条 天文館に館長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 副課長

(2) 係長

(3) 総括主任

(4) 主任

(5) 主査

(6) 主事

(職務)

第3条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、上司の命を受け、館務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副課長は、館長を補佐する。

(3) 係長は、上司の命を受け、館の事務を処理する。

(4) 総括主任その他の職員は、上司の命を受け担任事務を処理する。

(館の所掌事務)

第4条 館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 予算、経理及び物品に関すること。

(4) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) 天文館資料の整理及び展示等に関すること。

(6) その他天文館事務に関すること。

(公印)

第5条 天文館及び天文館長の公印を、次のように定める。

番号

公印の種類

寸法

1

向日市天文館之印

1.8cm×1.8cm

2

向日市天文館長印

2.1cm×2.1cm

1

2

画像 

画像 

(開館時間)

第6条 天文館の開館時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、教育長の承認を得てこれを臨時に変更することができる。

(休館日)

第7条 天文館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、教育長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日及び火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 機械調整日(年間4日以内)

(4) 12月27日から翌年の1月4日までの日(第2号に掲げる日を除く。)

(5) 展示準備及び番組入替期間

(利用者の責務)

第8条 天文館の利用者は、施設内の秩序を尊重し、この規則又は館長の指示に従わなければならない。

(名誉館長)

第9条 天文館に名誉館長を置くことができる。

2 名誉館長は、天文館の事業に関し指導及び助言を行い、各種事業に協力する。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月29日教委規則第7号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成12年8月31日教委規則第8号)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平成15年10月14日教委規則第5号)

この規則は、平成15年11月3日から施行する。

(平成16年6月30日教委規則第2号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月7日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委規則第4号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年8月30日教委規則第2号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年9月28日教委規則第3号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

向日市天文館管理運営規則

平成5年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月29日 教育委員会規則第1号
平成5年9月29日 教育委員会規則第7号
平成12年8月31日 教育委員会規則第8号
平成15年10月14日 教育委員会規則第5号
平成16年6月30日 教育委員会規則第2号
平成17年3月29日 教育委員会規則第2号
平成18年2月7日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年6月29日 教育委員会規則第4号
平成21年3月10日 教育委員会規則第2号
平成24年8月30日 教育委員会規則第2号
平成24年9月28日 教育委員会規則第3号
平成28年4月1日 教育委員会規則第2号