○向日市天文館に係るプラネタリウム観覧料の徴収に関する規則

平成5年4月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、向日市天文館設置条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)第4条に規定するプラネタリウム観覧料(以下「観覧料」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(観覧料の徴収)

第2条 観覧料は、観覧券(様式第1号)及び団体観覧券(様式第2号)により徴収する。

(観覧料の減免)

第3条 条例第5条の規定により、観覧料を減免することができる場合及びその額は次のとおりとする。

(1) 向日市内に所在する小学校、中学校が行う団体観覧に参加する児童・生徒及び引率教職員 全額

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設が行う団体観覧に参加する児童・生徒及び引率者 全額

(3) その他市長が特別の事由があると認める場合 その都度定める額

2 前項の規定により、観覧料の減免を受けようとする者は、観覧月日、観覧人数、引率者及び理由を記入した書面により、市長に願い出なければならない。

(観覧料の還付)

第4条 条例第6条ただし書の規定により、観覧料を還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により、観覧することがでない場合 全額

(2) 前号のほか市長が、特別の理由があると認める場合 その都度定める額

(観覧券の効力)

第5条 観覧券で発行日付印(様式第3号)の押印されていないものは、無効とする。

(観覧券の回収)

第6条 観覧券は、プラネタリウム室に入場の際改札し、その一部を切断のうえ回収するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月13日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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向日市天文館に係るプラネタリウム観覧料の徴収に関する規則

平成5年4月1日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年4月1日 規則第14号
平成19年2月13日 規則第2号