○向日市スポーツ推進委員に関する規則
昭和50年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動を促進する組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他の行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導及び助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は25名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たつて、法令、条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第6条 委員は、常にその職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧法第19条の規定により委嘱されている体育指導委員は、この規則による改正後の向日市教育委員会事務局組織規則別表生涯学習課の項第20号、教育長に対する事務委任規則第2条第9号及び向日市スポーツ推進委員に関する規則第1条に規定するスポーツ推進委員とみなす。