○向日市立学校施設開放規則

昭和60年3月1日

教委規則第3号

向日市立小学校開放規則(昭和51年教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条第1項の規定に基づき、社会体育の振興を図るため、向日市立学校施設の一部を開放することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(実施機関)

第2条 学校施設の開放は、学校教育及び学校施設の管理上支障のない範囲において、教育委員会が実施するものとする。

第3条 削除

(開放施設及び日時)

第4条 この規則により開放する学校施設は、向日市立学校の屋内運動場、屋外運動場及び武道場(以下「開放施設」という。)とする。

2 開放施設の開放日時は、教育長が別に定める。

(使用者の要件)

第5条 開放施設を使用できるものは、次に掲げる要件を全て満たし、かつ、学校施設使用団体として教育委員会の登録を受けた団体とする。

(1) 本市の区域内に居住する者10人以上で組織するもの

(2) 社会体育活動を目的とするもの(社会教育関係団体、町内会、公共的団体等が社会体育活動を行う場合を含む。)

(3) 20歳以上の者を代表者として有するもの

(登録)

第6条 学校施設使用団体の登録を受けようとするものは、学校施設使用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請書が提出されたときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、学校施設使用団体として登録し、学校施設使用団体登録証(様式第2号)を交付するものとする。

(登録の取消し)

第7条 教育委員会は、学校施設使用団体について、次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を取り消し、すでに交付した学校施設使用団体登録証を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請に基づいて登録を受けた事実を発見したとき。

(2) 学校施設使用団体として不適当と認めたとき。

(学校施設使用許可の申請)

第8条 学校施設使用団体は、開放施設を使用しようとするときは、教育委員会に学校施設使用許可申請書(様式第3号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書の提出期間は、使用しようとする日が次表の右欄に掲げる月については、同表の左欄に掲げる月の1日から使用しようとする日前7日までとする。

申請開始月

使用しようとする日の属する月

3月

4月及び5月

5月

6月及び7月

7月

8月及び9月

9月

10月及び11月

11月

12月及び1月

1月

2月及び3月

(使用許可)

第9条 教育委員会は、前条第1項の許可をしたときは、学校施設使用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 教育委員会は、開放施設の使用を許可しようとするときは、あらかじめ、当該開放施設の学校長の意見を聞かなければならない。

3 開放施設の使用許可を受けたものは、開放施設の使用中は、第1項の許可書を必ず携帯し、開放施設の学校職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 教育委員会は、許可に関する事務の一部を学校長に委任することができる。

(使用の禁止)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の使用を許可することができない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令に定める場合のほか、特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用その他政治的活動のために使用するものと認めるとき。

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための使用その他宗教的活動のために使用するものと認めるとき。

(3) 営利を目的として使用するものと認めるとき。

(4) その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第11条 教育委員会は、開放施設を公用又は公共用に供する必要が生じたとき若しくは開放施設の使用者が使用許可の条件に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。

(使用者の損害賠償責任)

第12条 開放施設の使用者は、開放施設及びその付属設備を滅失し、き損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。

(事故責任)

第13条 開放施設の使用に際して起きた事故について、教育委員会の責に帰すべき理由によらない場合、教育委員会は、一切その責を負わない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年3月7日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日教委規則第1号)

この規則は、平成14年3月11日から施行する。

(平成23年12月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行前に交付された第4条の規定による改正前の向日市立学校施設開放規則様式第4号による学校施設使用許可書は、改正後の向日市立学校施設開放規則様式第4号による学校施設使用許可書とみなす。

(平成26年2月28日教委規則第1号)

1 この規則は、平成26年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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向日市立学校施設開放規則

昭和60年3月1日 教育委員会規則第3号

(平成26年3月1日施行)