○向日市生涯学習推進会議要綱
平成元年11月24日
告示第43号
(設置)
第1条 本市に向日市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 生涯学習施策の推進に関すること。
(2) 生涯学習に必要な情報収集及び研究に関すること。
(3) 生涯学習の啓発事業に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長及び委員25人以内をもつて組織する。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、市長をもつて充てる。
2 会長は、会務を統括する。
3 会長は、委員のうちから副会長を指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
(専門部会)
第7条 推進会議は必要に応じて、専門部会を置くことができる。
(幹事会)
第8条 推進会議を効果的に運営するため、幹事会を置き、推進会議の所掌事務を補佐する。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもつて組織する。
3 幹事長は、教育部長をもつて充て、幹事会の会務を統括する。
4 副幹事長は、生涯学習課長をもつて充て、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 幹事は、別表3に掲げる市の職にある者をもつて充てる。
6 副幹事長及び幹事は、会長の求めに応じて、推進会議に出席する。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、生涯学習課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日告示第45号)
この告示は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第25号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表 略