○向日市文化財保護条例施行規則
昭和60年3月1日
教委規則第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市指定有形文化財(第2条―第14条)
第3章 市指定無形文化財(第15条・第16条)
第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財(第17条―第19条)
第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第20条―第22条)
第6章 雑則(第23条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、向日市文化財保護条例(昭和59年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 市指定有形文化財
2 向日市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)の所有者は、指定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、若しくは破損したときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第2号)により向日市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に再交付を申請することができる。
(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)
第8条 条例第11条ただし書の規定により所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 条例第12条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第14条第1項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第14条第2項による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第15条第1項の規定により許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 条例第16条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 条例第17条第1項の規定による勧告を受けて出品のために所在の場所を変更しようとするとき。
(7) 条例第17条第2項の規定による勧告を受けて公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
(9) 前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が30日を超えないとき。
2 条例第11条ただし書の規定により所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災その他の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。
3 前項の届出は、所在の場所を変更した日から20日以内に行わなければならない。
第3章 市指定無形文化財
3 教育委員会は、条例第21条第2項の規定により保持者又は保持団体の認定を解除したときは、当該保持者又は保持団体に交付した認定書を返付させるものとする。
4 教育委員会は、条例第21条第6項の規定により保持団体の認定が解除されたときは、当該保持団体に交付した認定書を返付させるものとする。
5 保持者又は保持団体が、認定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、若しくは破損したときは、第2条第2項の規定を準用する。
(1) 保持者の氏名、芸名、雅号等又は住所が変更したとき 保持者氏名(芸名、雅号等、住所)変更届(様式第14号)
(2) 保持者が死亡したとき 保持者死亡届(様式第15号)
(3) 保持団体の名称又は事務所の所在地を変更したとき 保持団体名称(事務所所在地)変更届(様式第16号)
(4) 保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたとき 保持団体(保存団体)代表者(管理人、構成員)変更(異動)届(様式第17号)
(5) 保持団体が解散したとき 保持団体解散届(様式第18号)
第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財
(市指定無形民俗文化財の指定書)
第19条 教育委員会は、条例第26条第1項の規定により向日市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)の指定をしたときは、当該市指定無形民俗文化財の保護団体に対して指定書を交付するものとする。
4 保護団体が、指定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、若しくは破損し、又はその名称を変更したときは、第2条第2項の規定を準用する。
第5章 市指定史跡名勝天然記念物
第6章 雑則
(台帳)
第23条 教育委員会は、向日市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)台帳を備えるものとする。
2 前項に規定する台帳には、その附属資料として市指定文化財に係る写真、実測図等を備えるものとする。
(資料等の保存)
第24条 教育委員会は、文化財の調査によつて得た資料を保存し、文化財の実態把握及び保護施策に資するものとする。
(委任)
第26条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月5日教委規則第4号)
この規則は、平成20年6月5日から施行する。