○向日市文化財保護条例施行規則

昭和60年3月1日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市指定有形文化財(第2条―第14条)

第3章 市指定無形文化財(第15条・第16条)

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財(第17条―第19条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第20条―第22条)

第6章 雑則(第23条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、向日市文化財保護条例(昭和59年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市指定有形文化財

(指定書)

第2条 条例第6条第5項に規定する指定書は、様式第1号によるものとする。

2 向日市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)の所有者は、指定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、若しくは破損したときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第2号)により向日市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に再交付を申請することができる。

(管理責任者の選任等の届出)

第3条 条例第8条第3項の規定による管理責任者の選任、解任又は変更の届出は、管理責任者選任(解任、変更)(様式第3号)によるものとする。

(所有者の変更届出)

第4条 条例第9条第1項の規定による所有者の変更の届出は、所有者変更届(様式第4号)によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等の変更届)

第5条 条例第9条第2項の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、所有者(管理責任者)氏名(名称、住所)変更届(様式第5号)によるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第6条 条例第10条の規定による市指定有形文化財の滅失、き損、亡失又は盗難の届出は、滅失、き損等届(様式第6号)によるものとする。

(所在の場所の変更の届出)

第7条 条例第11条の規定による所在の場所の変更の届出は、所在場所変更届(様式第7号)によるものとする。

(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)

第8条 条例第11条ただし書の規定により所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第12条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第14条第1項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第14条第2項による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第15条第1項の規定により許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第16条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第17条第1項の規定による勧告を受けて出品のために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 条例第17条第2項の規定による勧告を受けて公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(8) 条例第11条の規定による届出を行つて所在の場所を変更した後、当該届出の書面に記載の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる場所の変更を行つた後、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(9) 前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が30日を超えないとき。

2 条例第11条ただし書の規定により所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災その他の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。

3 前項の届出は、所在の場所を変更した日から20日以内に行わなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第9条 条例第15条第1項の規定による市指定有形文化財に関する現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可の申請は、現状変更等許可申請書(様式第8号)によるものとする。

(許可申請書等の記載事項等の変更許可)

第10条 条例第15条第1項の規定により現状変更等の許可を受けた者は、当該許可申請書又は添付書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、現状変更等変更許可申請書(様式第9号)により教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

(現状変更等の着手及び終了の報告)

第11条 条例第15条第1項の規定により現状変更等の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、又はこれを終了したときは、遅滞なく現状変更等(修理、復旧)着手(終了)報告書(様式第10号)により教育委員会に報告しなければならない。

(修理の届出)

第12条 条例第16条第1項の規定による修理の届出は、修理届(様式第11号)によるものとする。

(修理届等の記載事項の変更届出)

第13条 条例第16条第1項の規定による修理の届出をした者は、当該修理届又は添付書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ現状変更等(修理、復旧)変更届(様式第12号)により教育委員会に届け出なければならない。

(修理の終了報告)

第14条 条例第16条第1項の規定により修理の届出をした者は、当該届出に係る修理が終了したときは、遅滞なく修理終了報告書(様式第10号)により教育委員会に報告しなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(認定書)

第15条 条例第20条第2項又は第4項の規定により向日市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)の保持者又は保持団体を認定したときは、教育委員会は、当該保持者又は保持団体に対して認定書を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する認定書は、様式第13号によるものとする。

3 教育委員会は、条例第21条第2項の規定により保持者又は保持団体の認定を解除したときは、当該保持者又は保持団体に交付した認定書を返付させるものとする。

4 教育委員会は、条例第21条第6項の規定により保持団体の認定が解除されたときは、当該保持団体に交付した認定書を返付させるものとする。

5 保持者又は保持団体が、認定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、若しくは破損したときは、第2条第2項の規定を準用する。

(保持者の氏名変更等の届出)

第16条 条例第22条の規定による保持者又は保持団体に係る届出は、次の各号に掲げる届出の理由ごとに当該各号に定める届出書によるものとする。

(1) 保持者の氏名、芸名、雅号等又は住所が変更したとき 保持者氏名(芸名、雅号等、住所)変更届(様式第14号)

(2) 保持者が死亡したとき 保持者死亡届(様式第15号)

(3) 保持団体の名称又は事務所の所在地を変更したとき 保持団体名称(事務所所在地)変更届(様式第16号)

(4) 保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたとき 保持団体(保存団体)代表者(管理人、構成員)変更(異動)(様式第17号)

(5) 保持団体が解散したとき 保持団体解散届(様式第18号)

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財

(市指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第17条 条例第28条第1項の規定による向日市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)の現状変更等の届出は、現状変更等届(様式第19号)によるものとする。

2 第13条及び第14条の規定は、条例第28条第1項の規定により現状変更の届出をした者に準用する。

(準用規定)

第18条 第2条から第8条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の指定書)

第19条 教育委員会は、条例第26条第1項の規定により向日市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)の指定をしたときは、当該市指定無形民俗文化財の保護団体に対して指定書を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する指定書は、様式第20号によるものとする。

3 教育委員会は、条例第27条第1項の規定により市指定無形民俗文化財の指定を解除したときは、当該市指定無形民俗文化財の保護団体に交付した指定書を返付させるものとする。条例第27条第4項の規定により市指定無形民俗文化財の指定が解除されたとき、又は市指定無形民俗文化財の保護団体が解散したときも同様とする。

4 保護団体が、指定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、若しくは破損し、又はその名称を変更したときは、第2条第2項の規定を準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(土地の所在等の異動の届出)

第20条 条例第35条の規定による土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届出は、土地所在等異動届(様式第21号)によるものとする。

(現状変更等の許可申請)

第21条 条例第36条第1項の規定による市指定史跡名勝天然記念物に関する現状変更等の許可の申請は、現状変更等許可申請書(様式第22号)によるものとする。

2 第10条及び第11条の規定は、条例第36条第1項の規定により現状変更等の許可を受けた者に準用する。

(準用規定)

第22条 第3条から第6条までの規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 雑則

(台帳)

第23条 教育委員会は、向日市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)台帳を備えるものとする。

2 前項に規定する台帳には、その附属資料として市指定文化財に係る写真、実測図等を備えるものとする。

(資料等の保存)

第24条 教育委員会は、文化財の調査によつて得た資料を保存し、文化財の実態把握及び保護施策に資するものとする。

(指定又は認定の基準)

第25条 条例及びこの規則の規定による指定又は認定の基準は、別に定める。

(委任)

第26条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成20年6月5日教委規則第4号)

この規則は、平成20年6月5日から施行する。

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向日市文化財保護条例施行規則

昭和60年3月1日 教育委員会規則第2号

(平成20年6月5日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和60年3月1日 教育委員会規則第2号
平成20年6月5日 教育委員会規則第4号